失業保険(雇用保険の失業給付金)は、申請してからどれくらいの期間で受け取れるのでしょうか。
退職してから次の就職先が決まるまでの期間、生活の支えとして受給できる失業保険ですが、申請したその日に受け取れるわけではありません。
本記事では、失業保険の申請から受給までにかかる期間を、離職理由別に紹介していきます。
目次
失業保険はいつからもらえるのか
失業保険が振り込まれるのは、ハローワークで失業申請をしてから最短で1ヵ月後です。
また、退職理由によってはすぐに失業保険が支給されない「給付制限期間」があるため、ハローワークで失業申請をしてから実際に振り込まれるまで、4ヵ月かかる場合もあります。
退職理由ごとの失業保険の給付制限期間については、次の見出しで詳しく紹介していますので、あわせてご確認ください。
【退職理由別】失業保険はいつからもらえるのか
失業保険の受給開始時期は、退職理由が会社都合か、自己都合かによって異なります。
ここでは、それぞれのケースにおける受給開始時期をそれぞれ見ていきましょう。
会社都合の場合
会社の倒産や事業所の撤廃、会社からの解雇(リストラ)などの理由で退職した場合は、会社都合退職となります。
会社都合退職の場合、ハローワークに失業申請をしてから失業保険が支給されるまでの期間は約1ヵ月です。
会社都合退職は、一般離職者に課される給付制限期間(2ヵ月もしくは3ヵ月)がありません。
よって、7日間の待機期間後すぐに失業保険が給付されますが、失業保険の振り込みまでに「雇用保険受給者説明会」への参加など手続きがあるため、実際に支給されるのは退職してから約1ヵ月後となります。
以下の記事では、失業保険がもらえる期間について詳しく説明していますので、参考にしてください。
自己都合
労働者側の都合で退職する場合は自己都合退職になります。
会社都合に該当せず、労働者自身が申し出て退職する場合、ほとんどが自己都合退職です。
また、自己都合退職は、「特定理由離職者」と「一般離職者」のどちらかに分類することができます。
特定理由離職者の場合
自己都合退職のなかでも、退職理由が下記に当てはまる方は特定理由離職者となります。
- 労働契約が期間満了後に更新されなかった
- 親の介護
- 会社からの希望退職者の募集に応じて退職した
- 配偶者との別居生活の継続が困難になった など
特定理由離職者は、ハローワークに失業保険申請をしてから失業保険が支給されるまでの期間が、約1ヵ月となります。
一般離職者の場合
自己都合退職で、なおかつ特定理由離職者に当てはまらない場合は、一般離職者です。
一般離職者の主な退職理由としては、転職や結婚、引越し、その他家庭の事情などがあるでしょう。
一般離職者の場合は、ハローワークに失業申請をしてから失業保険が支給されるまでに約3ヵ月(約4ヵ月)かかります。
まず、ハローワークに失業申請をしてから7日間の待機期間があります。
その後、自己都合退職の一般離職者の場合は2ヵ月(場合によっては3ヵ月)の給付制限期間が与えられ、そののちに失業保険が振り込まれることとなります。
給付制限期間2ヵ月または3ヵ月の区別に関しては、次項で解説します。
法改正により自己都合による給付制限が短縮
令和2年10月1日に法改正が行われ、自己都合退職者の給付制限期間が3ヵ月から2ヵ月に短縮されました。
この変更を受け、一般離職者が失業保険を支給されるのは、7日間の待機期間と、2ヵ月間の給付制限期間を終えたあととなりました。
ただし、失業保険の申請を5年間で3回以上行った場合は、3回目以降の給付制限期間が3ヵ月となります。
失業保険は最長3ヵ月の給付制限後にもらえる
失業保険は最長3ヵ月の給付制限期間後に支給されますが、雇用保険受給者説明会の参加や手続き、7日間の待機期間などを考慮すると、実際に振り込みされるまでには最長で約4ヵ月の期間がかかります。
ただし、会社都合による退職や特定理由離職者の場合は給付制限期間がないため、より早く失業保険を受け取ることが可能です。