転職した際、有給休暇はいつから取得できるのでしょうか?
本記事では、有給休暇を取得するために満たさなければならない2つの条件や、取得についてのよくある疑問を解説していきます。
転職予定のある方や、有休の取得時期を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
有給休暇の取得条件は?
有給休暇を取得するためには、労働基準法で定められた、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 働いた日から6ヵ月間継続して勤務している
- 全労働日のうち8割以上出勤している
なお、有給休暇が取得できるのは、正社員だけではありません。
正社員、契約社員、パート・アルバイト、いずれの雇用形態であっても、上記の2つの条件を満たしていれば取得が可能です。
働いた日から6ヵ月間継続して勤務している
有給休暇を取得する条件の一つは、6ヵ月間継続勤務していることです。
例えば、入社日が1月1日の場合、有給休暇が発生するのは7月1日で、この日が「基準日」となります。
そして、翌年の7月1日に、次の1年間分の有給休暇が、新たに発生する仕組みです。
6ヵ月間の全労働日で8割以上出勤している
有給休暇を取得するもう一つの条件は、6ヵ月の全労働日のうち8割以上出勤していることです。
全労働日とは、算定期間における総暦日数から就業規則で定められている所定休日を引いた日数となります。
出勤率の計算式は、「出勤日÷全労働日」です。
1月1日入社でフルタイム勤務の例を示します。
「全労働日」が130日で、「出勤日」が120日とすると、「出勤率=120÷130=0.9」です。
つまり、出勤率は9割となり、有給休暇が発生します。
有給休暇の取得条件には例外もある
有給休暇の取得条件には例外もあるため、会社の就業規則の確認が必要です。
会社によりますが、入社後すぐに取得できたり、入社後6ヵ月よりも前に取得できたりする場合があります。
入社後すぐに取得できる会社もある
有給休暇の後ろ倒しは法律違反ですが、前倒しの付与は認められているため、企業によっては、入社した日から有給休暇を付与しているケースや、入社後3ヵ月での取得と定めているケースなどもあります。
入社予定の会社の就業規則や労働条件通知書を確認してみましょう。
6ヵ月よりも前に取得できる会社もある
全社員の「基準日」を統一している企業もあります。
例えば、全社員の「基準日」を4月1日に設定している会社の場合、1月1日に入社しても有給休暇が発生する日にちは4月1日です。
また、全社員の「基準日」を統一している場合でも、最初の有給休暇の発生が6ヵ月後よりあとになることはありません。
全社員の「基準日」を4月1日に統一している会社に、5月1日に入社した場合は、6ヵ月後の11月1日に最初の有給休暇が発生し、翌年4月1日に2度目の有給休暇が発生、以降は毎年4月1日にその年の有給休暇が発生します。
有給休暇の取得条件に関するよくある疑問
有給休暇の取得条件に関する、よくある疑問について解説します。
取り上げる疑問は以下のとおりです。
- 介護休業や育児休業で休んだ
- 子どもの看病で休んだ
- ケガや病気で休んだ
- 会社都合で休んだ
- 休日出勤した
前述のとおり、有給休暇を取得するためには、全労働日のうち8割以上出勤しなければなりません。
有給休暇の取得条件における疑問では「このケースは出勤に含まれるか?」「全労働日に含まれるか?」が論点になりがちです。
介護休業や育児休業で休んだ場合は?
介護休業や育児休業で休んだ場合、その日は出勤したものとみなされます。
根拠となる法律は、労働基準法第39条10項で、内容は以下のとおりです。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
引用:労働基準法第39条⑩
子どもの看病で休んだ場合は?
子どもの風邪や発熱などで会社を休んだ場合、その日は出勤とはみなされません。
ただし、半日でも出勤した場合、当日は出勤扱いとなります。
つまり、就業中に子どもの学校から連絡があり、午後から休みにしても当日は出勤扱いです。
ケガや病気をした場合は?
ケガや病気をした場合は、業務によって起こしたか否かで判断が分かれます。
業務中に起こしたケガや病気で休まざるを得ない場合は出勤扱いです。
一方、プライベートで負ったケガや病気の場合は、欠勤とみなされます。
例えば、業務中に荷物が落ちてきて腕を骨折し、休まざるをえない場合は、出勤日に含まれます。
会社都合で休んだ場合は?
会社都合で休む場合、その日は全労働日には含まれません。
例えば、業績悪化や不祥事などで仕事が減り、会社の都合で休む場合です。
厚生労働省の「リーフレットシリーズ労基法39条」には、以下の記述があります。
会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。
引用:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
休日出勤した場合は?
休日出勤した場合は、出勤日にも、全労働日にもカウントされません。
前述のとおり、全労働日とは算定期間から会社の「就業規則などで定められている所定休日」を引いた日数です。
つまり、休日出勤をした日は、「就業規則などで定められている所定休日」に該当するため、全労働日には含まれません。
根拠は、平成25年7月10日に発出された厚生労働省労働基準局長通知です。
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
引用:年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて
会社によっては出勤日や全労働日に含まれる
法律では出勤日や全労働日に含まれないケースでも、会社の就業規則によっては含まれる場合があります。
例えば前述のとおり、法律では休日出勤は全労働日に含まれないが、就業規則や労働条件通知書などに「休日出勤も全労働日に含む」といった記載があれば、全労働日に含まれます。
つまり、出勤日や全労働日に含まれるか否かは、法律に基づいたうえで会社の規則に委ねられているため、就業規則や労働条件通知書を確認しておきましょう。
有給休暇が発生したら何日もらえる?
有給休暇の付与日数は、週5日以上・30時間以上働くかどうかにより異なります。
- 週5日以上・30時間以上働いている場合
- 週4日以下かつ週30時間未満で働いている場合
それぞれ見ていきましょう。
週5日以上・30時間以上働いている場合
雇用形態に限らず、週5日以上・30時間以上働いている場合の付与日数は下表のとおりです。
参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
働き出した日から6ヵ月後に10日間付与され、さらに1年後は11日と付与日数は増加します。
週4日以下かつ週30時間未満で働いている場合
週4日以下かつ週30時間未満で働いている場合は、以下の表のとおりです。
参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
有給休暇の付与日数を決めるのは、所定労働時間と継続年数です。
週所定労働日数とは、週に何日働いたかで、例えば週に3日固定で入っているような「週〇日」という働き方をしている人が該当します。
1年間の所定労働日数とは1年間のうちに何日働いたかであり、「週〇日」という働き方ではありません。
シフト制であれば、今週は1日、来週は4日のような働き方をしている人が該当します。
有給休暇の取得条件は法律に基づいたうえで会社ごとに異なる
有給休暇を取得するための条件は、以下の2つです。
- 働いた日から6ヵ月間継続して勤務している
- 全労働日のうち8割以上出勤している
ただし、前倒しが可能なため、会社によっては法律で定められた6ヵ月より早く前にもらえる可能性もあります。
出勤率の全労働日に該当するかは法律に則ったうえで、会社の規則に委ねられているため、就業規則や会社に確認してみましょう。