「転職したら年末調整は転職前とあと、どっちの企業でするの?」
「転職先から年末調整できないといわれたらどうしたら良い?」
転職した方のなかには、その年の年末調整を、転職前と転職後のどちらの企業でするのかがわからない方もいるでしょう。
年末調整ができないと、支払い過ぎた所得税を取り戻せません。
今回は、転職した場合の年末調整をどこで行うのか、年末調整できない場合はどうしたら良いのかについて説明します。
目次
転職したら年末調整は誰がいつ行う?
転職した場合、年末調整を行うのは12月時点で勤めている会社です。
なぜ12月時点で務めている会社なのか、以下の2点に分けて解説します。
- 年末調整は企業が社員に対して行う
- 年末調整は文字通り年末に行う
年末調整は企業が社員に対して行う
年末調整は、主に企業が従業員に対して行います。
企業が年末調整を行う理由は、企業に源泉徴収義務があるからです。
企業は、従業員を雇い給与を支払っている源泉徴収義務者に該当するため、正しく所得税を国に納める義務があります。
そのため、企業は従業員に対して、年末調整を行うための用紙を準備したり、提出期限を決めたりして、期日までに年末調整が完了できる体制を取っています。
従業員は、12月時点の条件を用紙に記入し提出するだけです。
ただし、条件によっては証明書類が必要なため、個別に確認しなければなりません。
用紙に必要事項を記入し、簡単な計算をして提出すれば、あとは労務課が手続きを行い所得税の過不足金額を細かく計算してくれます。
年末調整は文字通り年末に行う
年末調整は文字通り年末に行うため、12月時点で勤めている企業で行います。
年末調整の対象は1月1日から12月31日までに支払われた給与です。
よって、転職した場合は12月時点で務めている企業で行い、支払い過ぎた所得税の還付を受けたり、不足分の税金を支払ったりします。
企業は翌年の1月31日までに年末調整の書類を提出しなければなりません。
そのため、多くの企業が11月から年末調整の準備を行います。
転職時は年末調整に備えて源泉徴収票を保管しておく
年末調整は、12月時点で勤めている企業で行います。
年間の給与収入の合計をもとに所得税を決定するため、前職の収入額の情報が記載された源泉徴収票は年末調整の際に必要です。
退職時に受け取った源泉徴収票は、大事に保管しておきましょう。
源泉徴収票は所得税法第226条第1項で退職後1ヵ月以内に交付と決められているため、11月に退職したとしても12月の年末調整には間に合います。
紛失した場合も再発行可能ですので、紛失した方は前の職場に問い合わせてみましょう。
転職して年末調整に源泉徴収票が間に合わない方は、こちらの記事をご覧ください。
【転職の状況別】年末調整の方法
転職の状況によっては年末調整ができず、自分で確定申告を行う必要があります。
ここでは、年末調整ができるのか、それとも確定申告が必要なのか迷いがちな状況として、以下の3つのケースを見ていきましょう。
- 12月に転職した方
- 年内に複数回転職した方
- 年内に退職した方
12月に転職した方
12月中に転職した方の年末調整は、12月に受け取る給与をどこが支払うのかによって変わります。
なぜなら、年末調整は12月分の給与を支払った企業が行わなければならないからです。
転職前の企業が12月に受け取る給与を支払っているにも関わらず、年末調整をしてくれない場合は、自分で確定申告する必要があります。
12月に転職した方は、前の職場に対し、年末調整をしてくれるかどうかの確認をしておきましょう。
年内に複数回転職した場合
年内に複数回転職した方は、12月に勤めている企業で年末調整を行います。
このとき、年内に勤めていた企業から受け取っている源泉徴収票がすべて手元にあることが重要です。
なくした場合は再度企業に再発行の連絡をし、年末調整までに交付を間に合わせる必要があります。
源泉徴収票が無ければ年末調整はできないため、自分で確定申告を行う必要があります。
年内に退職した場合
年内に退職し、再就職しなかった場合は確定申告が必要です。
年末調整は企業で働いている場合に行う手続きのため、12月時点で働いていない方は年末調整はできません。
そのため、自分で確定申告を行うことで、勤務中に源泉徴収された所得税で納め過ぎた金額があれば払い戻しを受けられます。
令和4年分の申告は令和5年2月16日から3月15日までですが、一部の税務署においては新型コロナウイルス感染症対策として期間延長を行っています。
詳しくは、各税務署のホームページで確認しましょう。
転職にまつわる年末調整のよくある疑問
転職した方の年末調整に関するよくある疑問として、以下の3点があります。
- 12月入社で月末締め翌月払いの場合はどうなるの?
- 確定申告の期限を過ぎたらどうなるの?
- 退職後再就職までの未就労期間はどうなるの?
それぞれの回答を紹介していくので、自分に当てはまるものがあれば参考にしてください。
12月入社で月末締め翌月払いの場合はどうなるの?
12月に入社した企業の給与が月末締め翌月払いの場合、12月に受け取る給与がありません。
このケースでは、年末調整は受けられないため、自分で確定申告を行う必要があります。
ただし、企業は翌年の1月31日までに税務署に書類を提出すれば良いので、1月に給料の支払いがある場合は年末調整を行ってくれる企業もあります。
自分が勤めている企業で年末調整を受けられるかどうか、一度確認してみましょう。
確定申告の期限を過ぎたらどうなるの?
確定申告は、期限が過ぎても行うことができます。
会社員として働いている方は、払い過ぎた所得税を取り戻すために確定申告をするので、還付申告に分類されます。
還付申告は、翌年の1月1日から5年以内ならいつでも可能です。
例えば令和4年に支払いすぎた源泉徴収税額を還付申告する場合の期限は、令和5年1月1日~令和9年12月31日までです。
確定申告の期限が過ぎてしまったからといって、諦めずに還付申告を行いましょう。
退職後再就職までに未就労期間があったらどうなるの?
退職後再就職するまで働いていない期間がある場合は、働いていない期間に支払った国民年金保険料や、国民健康保険料に気を付けましょう。
日本では国民皆保険制度があるため、働いていない期間は必ず公的医療保険に加入しなければなりません。
働いていない期間に国民健康保険に加入し支払った金額と、国民年金保険料は、社会保険料控除として申請でき、控除が増え還付金の額が増えます。
国民健康保険料の場合、年末調整時の際に証明書は不要です。
ただし、企業から請求された場合には払った金額がわかるものを提出しましょう。
国民年金保険料を年末調整で控除として申請するためには、日本年金機構から送られる控除証明書が必要です。
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転職後の年末調整方法は状況により違うためしっかり確認しよう
転職後の年末調整方法は、各自の状況により異なります。
基本的には12月に勤めている企業で年末調整を行いますが、紹介した以下の状況に当てはまる方は注意が必要です。
- 12月に転職した方
- 年内に複数回転職した方
- 年内に退職した方
年末調整してもらえない方は、自分で確定申告を行い、支払い過ぎた所得税を取り戻せます。
確定申告が間に合わなかったといって諦めず、5年間有効な還付申告を行うようにしましょう。