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失業保険は何回ももらえる?条件や、一度の失業中の受給回数も解説

雇用保険の失業給付金(以下「失業手当」)は、二度目以降の失業でも受け取ることができるのでしょうか。
この記事では、失業保険がもらえる回数や条件を解説しています。
失業期間中の受給回数も紹介しているので、参考にしてください。

失業保険は何回もらえる?

失業保険は何回もらえる?

ここでは、失業保険を受け取れる回数と、受給のために必要な被保険者期間について解説します。

失業保険は何度失業してももらえる

失業保険に回数制限はありません。
受給要件を満たしてさえいれば、何度目の失業であっても受給することができます。

具体的な受給要件は以下のとおりです。

  • 被保険者期間が一定期間以上あること
  • 積極的に就職しようとする意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
  • 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと

もらうために必要な被保険者期間は退職理由による

失業保険を受け取るためには、一定期間、被保険者として働いていることが必要です。
具体的な期間は、退職理由により異なります。

失業の理由が自己都合の場合は、離職前の2年間に12ヵ月の被保険者期間が必要です。
一方、会社の倒産や解雇といった会社都合の場合は、離職前の1年間に6ヵ月の被保険者期間が求められます。

以下は、自己都合退職で繰り返し失業保険を受け取れる例です。

会社Aに12ヵ月勤務→自己都合退職→失業保険受給→会社Bで12ヵ月勤務→自己都合退職→失業保険受給

また、離職前の2年間(会社都合の場合は1年間)に疾病や負傷、出産や育児などで30日以上働けなかった場合は、この期間の日数を加えて算出されます。

失業保険のもらい方や具体的な手続きは、別の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

失業保険は一度の失業中に何回もらえる?

失業保険は一度の失業中に何回もらえる?

失業保険の支給回数は、所定給付日数を失業認定日までの期間で割ることで算出できます。
ここでは、失業中にもらえる回数を解説します。

所定給付日数とは?

所定給付日数とは、失業手当の支給を受けることができる日数をさし、年齢や被保険者期間、離職の理由などをもとに、90日~360日の間で決定されます。
例えば、自己都合退職の場合は被保険者であった期間に合わせて、以下のように所定給付日数が付与されます。

被保険者の期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
付与される所定給付日数 90日 120日 150日

失業認定日とは、住居所を管轄するハローワークにて、失業していることが認定された日です。
失業保険は原則として、4週間に1回ハローワークにて認定を行なったあとに支給されます。

自己都合の支給回数は?

所定日数と失業認定日がわかれば、失業保険をもらえる回数が算出できます。
ここでは、被保険者期間2年で自己都合退職したと仮定して計算してみましょう。

被保険者期間2年で自己都合退職した場合に付与される所定給付日数は90日です。
これを失業認定日ごとに受け取ることになるので、28日に1回認定を受けると考え、以下のように計算できます。

90÷28=3.2

以上の結果から、失業保険は4回に分けて支給されることがわかります。

失業保険は条件を満たせば何回でももらえる

失業保険は条件を満たしていれば、回数制限なく受け取れます。
失業期間中は経済的に困窮しがちです。
上手に制度を活用して、失業期間を乗り切りましょう。

執筆者について

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