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有給休暇年5日の取得義務とは?企業に必要な対応を解説

「2019年から始まった有給休暇取得の義務化とは?」
「有給休暇の取得率を上げるにはどうすれば良い?」

経営者や管理職のなかには、労働者の有給休暇について、上記のような疑問を抱いている方もいるでしょう。
企業は労働者に、年間5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。

本記事では、企業に課せられている有給休暇取得義務の概要や、取得率向上のポイントなどを解説していきます。

有給休暇の取得義務化とは?

有給休暇の取得義務化とは?

ここでは、企業に課せられている有給休暇の取得義務について、概要や対象となる労働者、義務化の背景などを見ていきましょう。

有給休暇は年間5日以上取る必要がある

労働基準法の改正により、2019年4月以降、企業は労働者に対して、年間5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられています。
この改正により有給休暇の取得は、労働者の権利であると同時に、会社側の義務としても規定されたのです。

なお、有給休暇を取得させることができなかった場合、企業に対して罰則が課せられます。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得

対象は年次有給休暇10日以上が付与されている労働者

年5日以上の有給休暇取得が義務となっている対象者は、年10日以上の有給休暇が付与された労働者すべてです。
なお、この10日以上とは、その年に新規に付与された有給休暇の日数であり、前年から繰り越した日数は含みません。

年間10日以上の有給休暇が付与されるのは、雇用されてから6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合です。
はじめて有給休暇が付与された日が基準日となり、以降は1年毎に、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

有給休暇の付与対象は、正社員に限らず、パート・アルバイトも含むすべての労働者です。
ただし、所定労働日数が少ない労働者の場合は日数が比例付与されるため、10日以上になるとは限りません。

有給休暇取得が義務化した背景

有給休暇は、労働者が心身の健康や、ワーク・ライフ・バランスを保つための制度です。
しかし、有休の取得が労働者の権利でしかなかった従来は、個人の判断で仕事を休むことが難しく、付与されたものの実際には使用できないケースが目立ちました。

そこで、2019年の労働基準法改正では、企業に対して、労働者の有給休暇取得を義務付けることによって、有給休暇取得率の向上をめざしたのです。

有給休暇の取得義務化で企業がすべき対応

有給休暇の取得義務化で企業がすべき対応

ここでは、有給休暇義務化を受け、企業がすべきこととして次の3点を紹介します。

  • 年次有給休暇の計画的付与制度を取り入れる
  • 時季指定した場合は就業規則に記載する
  • 年次有給休暇管理簿を作成・保存する

計画的付与制度を取り入れる

年次有給休暇の計画的付与制度とは、その年に付与された有給休暇の取得日を、会社側が指定する制度のことです。
対象となるのは、付与された有給休暇のうち5日を除いた日数です。

例えば有給休暇が10日ある場合は、そのうち5日間を計画年休として会社が取得日を指定し、残りの5日については労働者自身が希望する日に取得します。
計画年休によって、会社は有給休暇の取得義務を確実に達成することができます。

また、閑散期など人員に余裕がある時期を狙って、休みをまとめることも可能です。
ただし、計画的付与制度を採用する場合は、就業規則で規定したうえで、労使協定の締結をしなければなりません。

時季指定した場合は就業規則に記載する

時季指定とは、有給休暇を取得させる方法のひとつで、会社が労働者の意見を聞いたうえで有給休暇の取得日を指定することです。
会社は必要に応じて時季指定を行うことで、労働者に年間5日以上の有給休暇を取得させなければいけません。
逆に、労働者自身の希望や計画年休によって年5日以上の有給休暇をすでに取得済みの場合は、時季指定はできなくなります。

年次有給休暇管理簿を作成・保存する

企業は、労働者一人ひとりの年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。
年次有給休暇管理簿には、有給休暇が付与された日(基準日)、取得した日(取得日数)、取得した日付(時季)を記載したもので、3年間の保存が義務付けられています。
年次有給休暇管理簿の役割は、会社の有給休暇の取得義務を達成しやすくすることです。

有給消化年5日を達成するための方法

有給消化年5日を達成するための方法

有給休暇の取得率を向上させるためのポイントとして、勤怠管理システムの導入と、労働者が休みやすい環境作りの二点を紹介します。

勤怠管理システムを取り入れる

勤務状況の把握や記録に役立つ勤怠管理システムは、有給休暇の計画的な取得にも活用可能です。
勤怠管理システムには、有給休暇の付与日数や取得日数が把握できるほか、取得数が基準に満たない労働者に対してアラートを発信できるなど、取得漏れを防ぐための機能が充実しているものもあります。

特に、多くの従業員を管理する必要がある大企業では、効果を発揮するでしょう。
細かな仕様はシステムごとに異なりますが、自社の事情にあったものを選定してください。
無料体験版が公開されているシステムもあります。

休みやすい環境を作る

労働者が自主的に有給休暇を取得しやすい環境を作ることが大切です。
そのためには、労働実態を把握し、有給取得の障壁となっている事柄を取り除かなければなりません。

例えば、「人手不足のために休み難い」という部署がある場合、採用人数を増やして人手不足を解消することで、有給休暇の消化率を上げることができるでしょう。
企業が率先して、休みやすい環境を整える必要があります。

有給休暇を年5日取得させることができる仕組みを作ろう

有給休暇取得の義務化について解説しました。
労働基準法の改正により、企業は労働者に、年間5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。

この義務を達成するために、企業は率先して休みやすい環境づくりを行ったうえで、計画年休や時季指定などの施策も、必要に応じて実施していきましょう。

執筆者について

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