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有給休暇の付与日数と要件とは?正社員とアルバイトの違いも紹介

「私の有給休暇って何日くらいあるの?」「有給休暇は知ってるけど、周りに気を使って取得しづらい」など、有給休暇に関して悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
有給休暇は、一定の要件を満たせばパート・アルバイトでも取得できます。

しかし、詳しく制度を理解している方は少ないでしょう。
そこで本記事では、有給休暇の付与日数や要件を解説します。
正社員とパート・アルバイトの違いも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

有給休暇が付与される日数と要件

有給休暇が付与される日数と要件

厚生労働省によると、有給休暇とは「心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される、賃金が減額されない休暇のこと」とされています。
労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。

ここでは、有給休暇について下記の2つを解説します。

  • 有給休暇の付与の条件
  • 勤続年数に応じ発生する有給休暇付与日数

有給休暇付与の要件

有給休暇は、すべての労働者が取得できるわけではありません。
労働基準法により、下記の2つの条件を満たすことが要件となっています。

  • 雇い入れの日から6ヵ月継続勤務
  • 全労働日の8割以上の出勤

この2つの要件を満たしているすべての労働者には、有給休暇が付与されます。
雇われはじめてからすぐには取得できないため、注意しなければなりません。
なお、業務上のケガや病気で休んでいる期間や、育児休業や介護休業など法律上認められている期間は、出勤として扱われます。

勤続年数に応じ発生する有給休暇付与日数

勤続年数が長くなるほど、有給休暇は多く付与されます。
具体的な勤続年数と付与される休暇の日数は、下記の表を参照してください。

勤続年数(年) 付与日数(日)
0.5 10
1.5 11
2.5 12
3.5 14
4.5 16
5.5 18
6.5以上 20

引用元:厚生労働省

労働者には、要件を満たすと勤務開始6ヵ月後には10日間の有給休暇が付与されます。
その後は、1年ごとに日数が増えます。
勤続年数6.5年以上では20日が付与され、これが有給休暇の最大付与日数です。

有給休暇の具体的な計算方法は、以下の記事を参照してください。

有給休暇の付与日数【正社員以外の場合】

正社員以外の場合は、有給休暇の取得は難しいのでしょうか。
ここでは、パート・アルバイト労働者の有給休暇について、下記の2つを解説します。

  • パート・アルバイト労働者で有給休暇がもらえる条件
  • パート・アルバイト労働者の付与日数

パート・アルバイト労働者で有給休暇がもらえる条件

正社員しか有給休暇を取得できないのではと思っている方も多いでしょう。
しかし、有給休暇は雇用形態に関係なく取得できます。
正社員の場合と同様に「雇い入れの日から6ヵ月経過」「全労働の8割以上出勤」が条件です。

パート・アルバイト労働者でも、一定の条件を満たすと正社員と同様に有給休暇を取得できます。
パートタイム労働者の定義は下記のとおりです。

  • 所定労働日数が4日以下
  • 週所定労働時間が30時間未満
  • 1年間の所定労働日数が48日~216日

正社員と比較すると労働時間が短いため、有給休暇の付与日数も限られます。
次に具体的な付与日数を解説します。

パート・アルバイト労働者の付与日数

パート・アルバイト労働者の有給休暇の付与日数を解説します。

付与の条件は正社員の場合と同様、「雇い入れの日から6ヵ月経過」「全労働の8割以上出勤」です。
そのため「出勤人数÷所定労働日数」で算出し、8割以上であれば有給休暇の取得が認められます。
具体的な付与日数は、下記の表のとおりです。

パート・アルバイト労働者の付与日数
参照元:厚生労働省

労働日数・時間と勤続年数により、付与される有給休暇の日数は異なります。
正社員の場合と異なり、最大で15日です。
パート・アルバイトの有給休暇に関してより具体的に知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

有給休暇の日数に関する注意点

有給休暇の日数に関する注意点

有給休暇の日数に関する注意点を紹介します。
下記の5つに注意しなければなりません。

  • 有給休暇の有効期限・繰り越し可能日数
  • 有給休暇の最大保有日数・繰り越し上限
  • 有給休暇の買い取りは原則不可
  • 時効が迫っている有給休暇から先に消化される
  • 5日の有給休暇取得の義務化

有給休暇の有効期限・繰り越し可能日数

有給休暇には、有効期限があります。
有給休暇の有効期限は、労働基準法第115条で付与日から2年と決められています。
2年以内に消化しなければ、有給休暇は消滅してなくなる仕組みです。
付与日から1年以内に取得できなくても、付与日から2年以内まで繰り越し可能です。

入社して6年6ヵ月後に有給休暇は20日となり、この日数が最大付与日数です。
そのため、有給休暇は最大付与日数である20日まで繰り越しできることになりますが、2019年から労働基準法で、1年に10日以上の有給休暇がある人は年に5日以上の取得が必要となりました。

ただし、企業によっては独自の就業規則を定めており、有給休暇の有効期限についての規定が異なる場合があるため注意しなければなりません。

有給休暇の最大保有日数・繰り越し上限

付与された有給休暇は繰り越しにより40日、50日と年々増えていくのでしょうか。
有給休暇は、最大でも40日間しか保有できません。
なぜなら、先述したように付与された有給休暇は2年で時効になるためです。

例として、2010年10月入社の方で考えてみましょう。
2022年度に5日間の有休を取得すると、2021年度付与分の20日間中5日間が消化されるため、15日+2022年度付与の20日分となり、この時点で有給の残日数は計35日です。
翌年2023年度に新たに20日分の有休が付与される際には、2021年度分の15日が時効で消滅するため、2022年度の繰り越し20日+2022年度の新規付与20日で、保有日数は40日です。

このように、2年前に付与された有給は繰り越されないため、保有日数は最大40日となります。

有給休暇の買い取りは原則不可

厚生労働省が実施した令和2年の就労条件総合調査によると、労働者全体の有給取得率は平均56.3%でした。
付与日数が20日であった場合、平均で約11日取得していることになります。

有給休暇の取得率は決して高くはありません。
そのため「取得できない有給休暇は買い取ってもらえるの?」と考えたことがある方は多いでしょう。

しかし、労働基準法において有給休暇は法定の休暇であり、労働者が雇用主に有給休暇を売買することはできません。
つまり、有給休暇の買い取りは原則認められないのです。
有給休暇の買い取りについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

時効が迫っている有給休暇から先に消化される

有給休暇の繰り越しをする際に気になるのは、繰り越した有給休暇と新しく付与された有給休暇はどちらが先に消化されるのかということです。
新しく付与された有給休暇から消化されては、次に繰り越せる日数が減ってしまい、労働者が損をしてしまいかねません。
そのため、一般的には時効が迫っている有給休暇が先に消化されます。

しかし、企業の労働契約書や就業規則などによって、有給休暇の消化順序に関する規定が定められている場合があります。
繰り越しに関するルールは、企業によってさまざまであるため、事前に確認するようにしましょう。

5日の有給休暇取得の義務化

2019年4月の法改正により、有給休暇の消化率の向上を目的に、年5日は有給休暇を取得しなければならない義務が発生しました。
働き方改革の一環であり、ブラック企業や過労死など労働における問題が多発するなかで、
働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として施行されました。
有給休暇の取得率の低さから、取得促進が課題となっているのです。

義務化の対象となったのは、すべての法人に所属する、年に10日以上の有給休暇が付与された労働者です。

有給休暇の仕組みを知り、正しく取得しよう

一定の条件を満たせば、正社員だけではなくパート・アルバイト労働者でも取得できる有給休暇。
有給休暇は労働者の権利であり、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活の保障を目的としています。

しかし、実際の取得率は低く、有給休暇の制度が複雑であり正しく理解できていない方も多いでしょう。
本記事で紹介した有給休暇の仕組みを知り、正しく取得しましょう。

執筆者について

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