「派遣社員の無期雇用ってなに?」
「無期雇用と有期雇用の違いが知りたい」
派遣社員の無期雇用について、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
派遣社員の働き方には、無期雇用と有期雇用があります。
この記事では無期雇用の概要や、有期雇用・正社員との違い、無期雇用になるための条件を紹介しています。
派遣社員として働いており、無期雇用に興味がある方は参考にしてください。
無期雇用は派遣社員の働き方の一つなので、有期雇用と比較し、自分に合った働き方を選びましょう。
目次
派遣社員の無期雇用とは?
無期雇用とは、期限の定めなく、同じ人材派遣会社で働き続けられる雇用形態です。
2015年の労働者派遣法の改正によって作られた、派遣社員の新しい働き方です。
現在、派遣社員には有期雇用契約と無期雇用契約の2つの働き方があり、一定の条件を満たすと有期雇用から無期雇用へ転換できます。
無期雇用転換への条件は、のちほど詳しく解説します。
契約社員の無期雇用について知りたい方は、下記の記事を参照してください。
派遣社員の無期雇用と有期雇用、正社員との違い
ここでは、派遣社員の無期雇用について、有期雇用の違いと、正社員との違いを、それぞれ解説します。
無期雇用と有期雇用の違い
有期雇用 | 無期雇用 | |
---|---|---|
雇用主 | 人材派遣会社 | 人材派遣会社 |
雇用期限 | 上限3年 | なし |
給料の発生するタイミング | 派遣されて働いている期間内のみ | 派遣されていない期間も発生する |
有期雇用と無期雇用の大きな違いの一つが、同じ職場で継続して働ける期間です。
有期雇用の派遣社員は、3年を超えて同じ派遣先で働くことができません。
しかし、無期雇用の派遣社員ならば、期限なく同じ職場で働き続けることが可能です。
また、給料が発生するタイミングも異なります。
派遣社員は、派遣期間の満了から次の派遣先が決まるまでに働かない期間が発生することがありますが、有期雇用の派遣社員の場合は、この働かない期間に給料は発生しません。
しかし無期雇用の派遣社員であれば、どこにも派遣されていない状態であっても給料が発生します。
また、派遣会社によりますが、無期雇用の派遣社員にはボーナスが支給されるケースもあります。
無期雇用と正社員の違い
無期雇用と正社員の違いは、雇用元です。
無期雇用で働いている派遣社員の雇用元は人材派遣会社で、正社員の雇用元は派遣先の企業です。
正社員と無期雇用はいずれも期限のない雇用ですが、雇用元が異なると労働条件が変わり、主に以下の点に違いが出ます。
- 給料
- 休憩時間
- 始業・就業時間
- 労働時間
- 年次有給休暇
派遣社員が無期雇用になるための条件
出典:I 無期労働契約への転換(第18条) – 同一の使用者との間で
派遣社員が無期雇用になるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 同じ派遣会社で通算5年以上有期雇用契約を繰り返し、労働者本人が無期雇用契約を望んだ場合
また、無期雇用になるためには、派遣社員自らの申請が必要です。
申請するタイミングはいくつかのパターンがあります。
以下に具体例を紹介します。
- 1年ごとに有期契約を更新し、6年目の有期雇用期間中に無期雇用契約への転換を申請した場合は、6年目の有期雇用が満了した翌年から無期雇用契約に変わります。
もし6年目に申請しなかったとしても、7年目以降に無期雇用契約への申請が可能です。 - 有期雇用契約が満了したのち、労働契約のない期間が存在する場合は(例えば2年働き、3ヵ月休み再度1年働き2ヵ月休むなど)、有期雇用契約期間のみを通算して数え、5年を超える有期雇用契約期間に無期雇用契約への転換申請が可能です。
ただし、労働契約のない期間(無契約期間)が6ヵ月以上の場合は、無契約期間以前の契約期間を通算有期雇用契約期間としてカウントできなくなるので注意してください。 - 3年ごとの有期契約の場合、一度契約を更新すると更新した有期契約期間中に通算の契約期間が5年を超えるため、契約期間満了までの間に無期雇用契約への転換申請が可能です。
派遣社員の3年ルールがわからない方は、こちらで詳しく解説しておりますので確認してください。
派遣社員の無期雇用は定年まで期限なく働ける
無期雇用は、2015年の労働者派遣法改正によってできた派遣社員の新しい働き方です。
無期雇用で働けば期限の定めがなく、正社員と同様に毎月給料がもらえます。
働いていない期間でも給料がもらえるので、非常に助かります。
無期雇用へ転換するための条件は以下のとおりです。
- 同じ派遣先企業で通算5年以上有期雇用契約を繰り返し、労働者本人が無期雇用契約を望んだ場合
無期雇用への転換は人材派遣会社から勧められるわけではなく、派遣社員自ら申請する必要があります。
無期雇用で働きたい方は、自分で申請を行いましょう。