体調不良や家庭の事情で仕事を休まなければならないとき、気になるのはお金のことです。
正社員は一般的に月給制で働いていますが、欠勤した日の給料はどのような扱いになるのでしょうか。
本記事では、欠勤した際に適用される欠勤控除や、ノーワーク・ノーペイの原則について解説したうえで、欠勤によって引かれる給料の計算式も見ていきましょう。
目次
正社員が欠勤すると給料は引かれるのか
正社員が欠勤した場合、欠勤控除という制度により給料が引かれます。
ここでは欠勤控除の詳細と、その背景にあるノーワーク・ノーペイの原則について見ていきましょう。
欠勤控除という制度について
欠勤して働くことができなかった場合に、働けなかった日数、あるいは時間分の賃金を差し引く制度です。
欠勤は労働者が企業とのあいだに結んだ労働契約の不履行に当たるため、企業は欠勤した期間の賃金を払う必要がありません。
欠勤控除の計算方法は法律で規定されていないため、会社ごとに決められています。
就業規則に記載されているため、確認しておきましょう。
ただし、フレックスタイム制の会社では、生産期間の総労働時間を満たしている場合、欠勤控除を適用することはできません。
ノーワーク・ノーペイの原則
欠勤控除の背景には、ノーワーク・ノーペイの原則があります。
ノーワーク・ノーペイの原則とは、賃金は労働した場合に支払い、労働しなければ支払わないとする考え方のことです。
民法624条では「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と規定されており、このことからも、ノーワーク・ノーペイの原則が法的な効力を持っていることがわかります。
この原則は、自然災害などが原因で、雇用者・従業員どちらにも非がない状況の下で欠勤となった場合にも有効です。
正社員が欠勤した際の具体的な給与額
前述のとおり、欠勤控除の算出方法は法律の規定がなく、企業が自由に決定できます。
月給制の会社の場合、欠勤日数の賃金に相当する金額を日割りで計算し、その月の賃金から差し引く形が一般的です。
計算式にすると、以下のようになります。
- 月給÷所定労働日×欠勤日数
例えば、月給30万円、かつ所定労働日数が20日の会社で働いている従業員が、3日間欠勤した場合の計算式は以下のとおりです。
- 30万円÷20日×3日=45,000円
なお、欠勤控除の計算に各種手当を含めるかどうかは、企業ごとに異なります。
正社員が欠勤したら基本的に給与は引かれると理解しておこう。
正社員が欠勤すると、ノーワーク・ノーペイの原則に則り、欠勤控除として給料が差し引かれます。
差し引かれる金額は法律で規定されておらず、会社によって異なりますが、一般的には日割り計算です。
差し引かれる金額が気になる場合は、就業規則に計算方法が記載されているため、確認してください。
どれくらい引かれるかを事前に知っておけば、もしものときに不安にならずに済むかもしれません。