アルバイト雇用で働いていると、給与から所得税が源泉徴収され、驚いたり悩んだりするケースがよく見られます。
「アルバイトなのに源泉徴収されるの?」「源泉徴収されたらどうすれば良いの?」など、疑問を持つ人もいることでしょう。
源泉徴収の仕組みを理解しておくと、アルバイトの給与から源泉徴収されていても、慌てることなく対応できます。
今回は、アルバイトで働く人が源泉徴収で知っておくべきポイントを、詳しく解説します。
目次
アルバイトでも源泉徴収の対象になるのか
源泉徴収は、簡単にいうと収入額に応じた税金の天引きです。
源泉徴収が必要かどうかは給与の年額や月額をもとに判断され、雇用形態では区別されません。
つまり、アルバイトであっても一定金額以上の収入があるなら、毎月の給与から源泉徴収されます。
逆に、正社員であっても月給が88,000円に満たない人は、対象から外れ源泉徴収されません。
また、年収が103万円以下の年度は一定の場合を除き、アルバイト先で源泉徴収されていても、確定申告すれば納めすぎた税金が返ってきます。
アルバイトの源泉徴収に関するポイント
アルバイトの源泉徴収について、次の4つのポイントを理解しておきましょう。
- 企業はパート・アルバイトにも源泉徴収する義務がある
- 税金を源泉徴収で納めすぎた場合は年末調整で還付される
- 年末にアルバイトを退職していた場合は確定申告が必要
- アルバイトでも源泉徴収票は必ずもらえる
各項目を、以下で詳しく解説します。
企業はパート・アルバイトにも源泉徴収する義務がある
源泉徴収は、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態の区別に関わらず、従業員を雇用している会社・企業の義務です。
源泉徴収する雇用者を「源泉徴収義務者」と呼び、人を雇って仕事に見合った給与を払っている場合、雇用者側は源泉徴収を行わなければなりません。
当然アルバイトも源泉徴収の対象です。
毎月の給与額や単発アルバイトの報酬金額などから、およその年収を算出して所得税の年額を概算し、12ヵ月に分割して毎月の給与から天引きされます。
天引きされているかどうかは給与明細に記載されているので、気になる人は給与明細を確認してみましょう。
税金を源泉徴収で納めすぎた場合は年末調整で還付される
源泉徴収は、月給が88,000円以上の人が対象です。
しかし、年収が103万円を超えていなければ所得税の課税対象から外れるため、年末調整であらためて計算し直し、徴収しすぎた分は還付されます。
例えば、4月〜7月までは時間があったため積極的にシフトに入り、アルバイトの月給が88,000円を超えたとします。
月給88,000円以上なので、雇用者は給与天引きで源泉徴収しなければなりません。
しかし、8月以降は多忙によりなかなか勤務シフトに入れず、最終的な年収が103万円を超えなかった場合はその年は課税対象外です。
4月〜7月分の給与は源泉徴収されているため、年末調整により過払い分の金額が還付されます。
源泉徴収と年末調整の仕組みを理解し、納めすぎた場合は返還されると覚えておきましょう。
年末にアルバイトを退職していた場合は確定申告が必要
納めすぎた源泉徴収は年末調整で返ってきますが、気をつけなければならないのが、アルバイト先で年末調整を受けられるかどうかです。
もし、源泉徴収されていたアルバイト先を年末までに退職していたら、年末調整を受けられないため、過払い分の還付を受けられません。
年末調整は、年末まで勤め先に在籍していた人が対象です。
年末にアルバイト先を辞めていた人は年末調整を受けられず、自分で確定申告しないと還付金を受け取れません。
上記の条件に当てはまる人は、翌年2月16日〜3月15日までの間に確定申告しましょう。
アルバイトでも源泉徴収票は必ずもらえる
源泉徴収票の交付は、雇用形態を問わず従業員を雇う会社の義務です。
所得税法226条1項で定められており、源泉徴収の有無に関係なく、従業員は確実に交付を受けられます。
例えば、アルバイト先の年収が103万円を超えていなかったとしても、「課税対象ではないことを証明するため」に源泉徴収票が必要なら、アルバイト先へ申請することで受け取れます。
源泉徴収票を受け取れるのは、12月の給与支給日が一般的です。
勤め先によっては、年明け1月末に発行するケースもあります。
辞めたアルバイト先からの源泉徴収票は、ほとんどの場合退職してから1ヵ月後までに郵送されます。
もし、辞めてから1ヵ月過ぎても郵送されない場合は、元アルバイト先へ問い合わせましょう。
アルバイトが給与から源泉徴収をされないケースは
アルバイトで働く人のうち、次のケースに当てはまる場合は源泉徴収されません。
- 日雇い仕事(1日の単発アルバイト)で日給9,300円未満(9,299円以下)の場合
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、給与が一定額未満の場合
日雇いアルバイトで働く人は、交通費を含めない日給が9,300円未満であれば、給与から源泉徴収されません。
また、アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人のうち、日給が一定額を下回っている場合も源泉徴収の対象から外れます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、ご家族や親族を扶養している人が、所得税の控除を受けるために提出する書類です。
アルバイトで働く人も控除を受けられるので、ご家族を扶養している場合は忘れずに提出しましょう。
アルバイトも源泉徴収される対象なのでポイントをしっかり押さえておこう
源泉徴収するかしないかは、雇用形態ではなく日給額・月給額・年収額で判断されます。
アルバイトでも、日雇いの賃金が9,300円・月給88,000円以上だった場合、雇用者は源泉徴収しなければなりません。
ただし、最終的な年収が103万円以内なら、年末調整で払い過ぎた税金が還付されます。
12月末までアルバイト先に在籍していれば、アルバイト先で年末調整してもらえるので、源泉徴収票で確認しましょう。
源泉徴収票の発行は雇用者の義務であり、アルバイトでも受け取れます。
アルバイト先で年末調整を受けられなかったり、源泉徴収票をもらえなかったりした場合は、アルバイト先に問い合わせてみましょう。