アルバイトの雇用を検討するとき、気になるのが雇用契約書の作成です。
正社員と同様の契約書を交わすべきなのか、そもそもアルバイト雇用に雇用契約書が必要なのかなど、さまざまな疑問を持つ人もいるでしょう。
雇用形態こそ違えど、アルバイトも立派な従業員です。
業務内容・勤務時間・賃金や禁止事項など、重要項目を雇用契約書に記載しておくと、万が一トラブルが起こったときも速やかに対処できます。
今回は、アルバイトの雇用契約書の重要性や、雇用契約書に書くべき内容・作成するときの注意点を解説します。
目次
アルバイトに対しても雇用契約書は作成すべき
雇用契約書は、雇用者と労働者の間で、任意に交わされる書類です。
法的な交付義務はありませんが、正社員でもパート・アルバイトでも、雇用形態を問わず作成しておくと、お互いにメリットがあります。
雇用契約書の必要性と、契約を結ぶタイミングを以下で解説します。
アルバイトの雇用契約書の必要性
アルバイトを雇用するとき、仕事内容や労働時間・労働場所などを、口頭のみで伝える会社も少なくありません。
しかし、文書に残さず口頭で伝えただけでは、雇用後に何かしらの問題が起こったとき、説明した証拠が残っておらず大きなトラブルになりかねません。
例えば、面接で残業ありと伝えたはずなのにあとから「アルバイトだから残業はしない」と断られたり、働く場所が違うとクレームを入れられたりした際に、書面がないと解決まで時間がかかります。
雇用契約書に労働時間や就業場所から福利厚生までを細かく記載し、書面を読みながら説明したうえで署名・捺印してもらえれば、お互いに納得したうえでの雇用契約であると判断できるため、トラブルを回避しやすくなります。
ちなみに、労働条件通知書は雇用主側からの一方的な通知書類なので、労働者側が契約内容に同意した証拠にはなりません。
また、雇用契約書はアルバイト希望者本人の署名・押印がないと、同意によるものと認められにくいので注意しましょう。
雇用契約締結のタイミング
アルバイトの雇用契約締結は、入社前までに済ませるのが望ましいです。
例えば、面接で雇用契約書を見ながら説明し、お互いに納得できたならその場で契約を締結しても問題ありません。
雇用者とアルバイト応募者のどちらかに検討の必要があれば、後日再度面談して条件をすり合わせ、納得できたら契約締結、その後入社の流れが良いでしょう。
どちらのタイミングでも大切なのは、入社前に雇用契約締結を済ませることです。
入社後に雇用契約書を送る会社もありますが、入社直後に問題が起こった場合トラブルに発展しかねません。
リスク回避のためにも、入社前に雇用契約を締結しましょう。
アルバイトの雇用契約書における記載事項
アルバイトの雇用契約書は、法律で事前説明を義務付けられた項目だけではなく、トラブルを回避するための内容の記載も大切です。
アルバイトの雇用契約書で記載すべき項目を、以下で解説します。
一般的な雇用契約書の記載事項の情報は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご参照ください。
法律によって義務付けられている項目
アルバイトは、有期雇用労働者に該当します。
したがって、労働基準法・パートタイム労働法に基づき、次の項目は漏れなく記載しましょう。
- 雇用期間(期間雇用の場合は、更新の有無や更新の基準なども記載すること)
- 給与額(日給・時間給)
- 給与支払い日
- 就業場所
- 仕事内容
- 勤務時間(始業・終業時間)・交代制勤務の場合は就業時転換・休憩時間・残業の有無
- 休日・長期休暇について
- 退職に関する事項と解雇に該当する事由
- 昇給の有無(必ずしも、書面で明示する必要はないです。)
- 退職に関する事項(解雇に関するものは含まれるが、退職手当は除く)
- 賞与の有無
- 相談窓口について
上記の項目のうち、昇給の有無・退職に関する事項・賞与の有無・相談窓口の4つが、パートタイム労働法で明示することを指示されている内容です。
明示しなかった場合、10万円以下の罰金を科せられる可能性があるため注意しましょう。
法律による義務はないが記載すべき項目
法律では記載の義務はないですが、以下の項目も記載しておくと、アルバイト希望者も理解しやすいでしょう。
- 安全や衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償・業務上での傷病扶助に関する事項
- 表彰や制裁に関する事項
- 各種手当に関する事項
- 作業用品(制服や仕事道具など)に関する事項
- 休職に関する事項
- 退職手当に関する事項
上記のほかにも、自社独自で守ってもらいたいルールがある場合は、雇用契約書に記載します。
社内で相談し、記載したほうが良いと思われる項目は漏れなく盛り込みましょう。
アルバイトの雇用契約書のテンプレートはこちら
実際にアルバイトの雇用契約書を作成するとき、どのような内容を書けば良いのか、うまくまとまらない人もいるでしょう。
簡単な例ですが、テンプレートを以下に用意しましたので、アルバイトの雇用契約書作成の参考にしてみてください。
アルバイト雇用契約書
雇用者〇〇株式会社(以下甲)と労働者〇〇〇〇(以下乙)は、下記の内容で雇用契約を締結する。
雇用形態 アルバイト
雇用期間 期間の定め 無・有(令和 年 月 日〜 月 日まで)
就業場所
就業内容
就業時間 時 分〜 時 分まで
休日・時間外勤務 無・有
休日(曜日固定) 毎週水・木曜日
賃金 時給 円
給与支給日 毎月 日締め 日支払い
賞与・退職金 無
昇給 無
社会保険 有
交通費 毎月 円まで支給
その他 ※自社の独自ルールや特記事項を記載
以上の内容に合意のうえ、2通作成し甲・乙それぞれに署名捺印のうえ、1通ずつ保管する。
令和 年 月 日
甲 名称 事業社名 印
代表者名
乙 氏名 印
アルバイトの雇用契約書を作成・締結する際の注意点
アルバイトの雇用契約書作成・締結では、次の点に注意しましょう。
- 就業期間に関係なく作成する
- 自社ルールを漏れなく記載する
- 懲戒処分・解雇基準も明記する
- 2部作成して控えを渡す
各項目を、以下で詳しく解説します。
就業期間に関係なく作成する
就業期間の長さに関係なく、契約書は作成しましょう。
雇用契約書に、就業期間や契約の延長に関する事項を盛り込んでおけば、トラブルを回避しやすくなります。
アルバイトの雇用契約書には、就業期間(雇用期間)を記載します。
短期雇用や試用期間ありの雇用では、いつまで働けるのかが重要なポイントです。
就業期間の説明を口頭だけで伝えてしまうと、アルバイト側が期間を勘違いしたり、伝えた・伝えていないの争いになる可能性もあります。
自社ルールを漏れなく記載する
自社独自のルールがある場合は、雇用契約書に漏れなく記載してください。
雇用契約書に記載されていないと、アルバイトもなぜ注意されたり処分を受けたりするのかわからず、トラブルに発展する可能性があります。
例えば、個人のブログやSNSで、会社の愚痴や製品の悪評を載せないという自社ルールがあるとします。
雇用契約書に記載されていなかった場合、配信したアルバイトに注意しても、言い争いになったりもっと大きなトラブルになったりするかもしれません。
自社ルールがあるときは、根拠となる就業規則や労働条件通知書も準備したうえで、雇用契約書にはっきりと記載し、トラブルにならないようにしましょう。
懲戒処分・解雇基準も明記する
懲戒処分・解雇に関する項目は、不当解雇と訴えられないために、基準を明示しましょう。
懲戒処分・解雇にあたり、該当する事由がはっきりしていないと、アルバイトに不当解雇と訴えられる可能性があります。
雇用契約書で処分や解雇の基準が明らかになっていれば、根拠が明確になり対応しやすくなります。
懲戒処分・解雇の基準を明記して、トラブルに発展しないよう気をつけましょう。
2部作成して控えを渡す
アルバイトの雇用契約書は、アルバイト希望者と雇用者側の2部を作成し、控えをアルバイト希望者に渡しましょう。
署名・捺印された雇用契約書をお互いに持っていれば、条件に合意したうえで雇用契約を結んだと証明されます。
また、入社後にアルバイトとトラブルが起こりそうになっても、雇用契約書を見返せば雇用条件を確認でき、スムーズに話し合いを進められるでしょう。
トラブル回避のためにアルバイト雇用契約書を作成しよう
アルバイトの雇用契約書は、例えるなら転ばぬ先の杖です。
法律で記載義務がある項目に加え、仕事をするうえで気になる注意点や情報を明確に記載しておけば、入社後のトラブルも回避しやすくなります。
また、お互いに雇用契約書をよく読んで話し合い、納得のうえで契約締結した契約書を双方で保存することで、万が一揉めたときにもスムーズに解決できます。
アルバイト雇用の契約書を作成して、トラブル回避に役立てましょう。