「退職届を出さずに、口頭連絡だけで職場を辞めたい」
「口頭の意思表示だけで円満退職したい」
このように思う方も多いのではないでしょうか。
退職の意向を口頭で行った場合でも、本人と会社側の合意があれば認められます。
ただし、職場によっては退職届の提出を求められる場合があり、確認が必要です。
本記事では、退職の意思表示を口頭で済ませるデメリットや、円満退職するためのポイントを解説します。
目次
退職の意思表示は口頭のみで認められる
退職の意向を伝える手段・方法に関する法的な規定はありません。
そのため、退職の意向を口頭で行った場合でも、本人と会社側の合意があれば、退職願がなくても認められます。
ただし、職場によっては「退職届の提出」や「退職日の1ヵ月前までに申し出る」など、退職に際してのルールを設けているケースがあります。
この場合、職場の規定に従う必要があるため、就業規則を確認しておきましょう。
口頭で退職の意思表示を済ませるデメリット
口頭で退職の意思表示を済ませるデメリットは、次の3つです。
- 退職を受理されにくい
- あらためて書類の提出も求められる
- トラブルになる可能性がある
一つずつ解説します。
退職を受理されにくい
口頭で退職の意思を伝えただけでは、本当に職場を辞める意思が固まっているのか上司に理解してもらいにくくなります。
退職を引き留められたり、辞めたい理由を聞かれるだけにとどまったりして、退職の意向を受理してもらえたのか判断に迷うケースがあるでしょう。
あらためて書類の提出も求められる
口頭で退職の意思表示を行った場合、会社側から退職届の提出を求められることがあります。
口頭だけでは、本当に辞める意思があるのか確認しづらいためです。
また、書類の提出だけでなく、退職の意向を確認するための面談を求められる場合もあるでしょう。
トラブルになる可能性がある
退職の意思表示を口頭で行った場合、「言った」「言わない」などのトラブルが生じる可能性があります。
トラブル回避のために、口頭だけで退職の意向を伝えるのではなく、メールや書面でも合わせて退職の意思を伝達するのが望ましいでしょう。
口頭の意思表示で円満退職するためのポイント
後々トラブルに発展させないために、最低限のマナーを押さえることが大切です。
ここでは、口頭の意思表示でも円満退職するためのポイントを解説します。
退職の意思表示は2週間前までに
退職の意思表示は、遅くとも退職予定日の2週間前までには行いましょう。
民法627条では、「雇用契約は退職の申し入れ日から2週間で終了する」と定められているためです。
といっても、退職によって、会社への業務に支障をきたすケースがあります。
引き継ぎや人員調整を考慮し、1〜3ヵ月前には伝えておけば会社の負担を軽減できるでしょう。
繁忙期を避ける
退職の意思を口頭で伝える場合、時期や時間帯にも配慮が必要です。
繁忙期を避けることはもちろん、一日のなかで忙しい時間帯や、重要な商談・会議を控えているタイミングも避けるべきでしょう。
上司にとって時間的・精神的に余裕のあるタイミングで切り出せば、退職を受理してもらいやすくなる可能性もあります。
直属上司にアポイントを取る
退職の意思を口頭で伝える際は、必ず直属上司にアポイントを取るようにしましょう。
直属上司とは、自分の業務を管理している主任やリーダーも対象となります。
直属の上司を通り越して伝えてしまうと、退職交渉がスムーズに進まなくなるリスクがあります。
アポイントを取る時点で要件は伝えず「相談したいことがあるので、お時間いただけますか」などと伝えると良いでしょう。
直接アポイントが取りにくい環境であれば、メールやチャットツールを活用してアポイントを取るのも一つの方法です。
あいまいな言い方を避ける
退職の意思を口頭で伝える場合、あいまいな言い方は避けるようにしましょう。
職場によっては、退職の意思表示をしてもすぐに受理してもらえない場合があります。
口頭で退職の意思表示をしても、「もう少し考えてみてほしい」「代わりの人材が確保できるまでもう少し待ってほしい」「新人教育で手がかかるからあと数ヵ月ほど力になってほしい」など、引き留められるケースは少なくありません。
退職するのかどうかがあいまいにならないよう、まずは退職の意思をはっきりと伝えましょう。
電話やメールは残しておく
体調不良で出勤できないケースなど、状況によっては退職の意向を電話やメールで伝える場合があり得ます。
後々トラブルにならないよう、電話は録音しておき、メールはすべて残しておくと良いでしょう。
口頭での退職の意思表示は撤回できる?
退職の意思表示をした場合、書面や口頭などの伝え方に関わらず、基本的には撤回できない可能性が高いでしょう。
しかし、退職の条件やタイミングによっては、撤回できるケースがあります。
本人の意思による退職の場合、会社が受理する前であれば撤回できます。
一方、本人と会社の合意による退職の場合は、会社が退職の意向を承諾したことが本人に到達する前であれば、撤回可能です。
口頭で円満退職するためのポイントを理解しよう
退職の意思表示は、本人と会社側の合意があれば、口頭だけでも認められます。
職場によって、退職届の提出や、意思表示のタイミングなどのルールを設けているケースがあるため、就業規則を確認しておきましょう。
円満退職できるよう、直属上司に相談したり、切り出すタイミングを調整したりすることをおすすめします。
また、トラブルを避けるためにもあいまいな言い方を避け、状況によっては書面やメールなどを残しておくと良いでしょう。