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退職日によって社会保険料は異なる?損しないための注意点も解説

会社員であれば、毎月給料から天引きされる社会保険料。
しかし、会社を退職する際はどのように控除されるのでしょうか?

この記事では、退職日ごとの社会保険料の支払い金額を紹介しています。
また、会社を退職後に転職するのかしないのかでも違いがあるため、退職日をいつにするのか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

退職したら社会保険料はいつまで支払う?

退職したら社会保険料はいつまで支払う?

社会保険料は、資格喪失日の前月分まで支払う必要があります。
そして社会保険の資格喪失日は、退職の翌日と定められています。

例えば12月31日に退職した場合、翌日の1月1日が社会保険の資格喪失日となり、その前日である12月分までが給与から天引きされる形です。

また、社会保険料は1ヵ月で区切られており、日割りで支払うことはありません。
そのため、月の途中で退職したとしても、1ヵ月分を支払います。

退職日によって社会保険料は異なる?

社会保険料は、月の途中に退職する場合と、末日に退職する場合で異なります。
退職日によっては、支払い金額が増える可能性もあるでしょう。

社会保険料で損しないためには、退職日をあらかじめ決めておき、そこから逆算する形で退職スケジュールを組む必要があります。

末日に退職した場合の社会保険料

退職日が末日であれば、2ヵ月分の社会保険料が最後の給料から天引きされます。

支払う必要がある社会保険料は、資格喪失日の前月分までです。
末日に退職した場合は次の月が資格喪失日になるため、1ヵ月分多く支払わなければなりません。

社会保険料が給料から2ヵ月分引き落とされることで最終的な支払い総額を少なくできるケースもありますが、最後の給料は手取りが減ってしまいます。
手取りが減ることで、その月の家賃やローンの支払いが難しくなる人は、退職日を末日以外に選ぶことも考えましょう。

15日付けで退職した場合の社会保険料

月の末日以外に退職した場合、社会保険料は、通常どおり1ヵ月分が給料から天引きされます。
例えば15日に退職した場合は、資格喪失が16日になるため、社会保険料は前月分のみ天引きされる仕組みです。

月末以外に退職することで、最後の給料も今までと同じ手取り金額が見込めます。

退職後の社会保険料で損しないための注意点

月末以外で退職すれば、給料から天引きされる社会保険料は1ヵ月分で済むため、お得に感じるかもしれません。
しかし、退職後すぐに就職しない場合は、月末の退職が良い場合があります。

退職後すぐに再就職する場合は、月末以外でも問題ありません。
しかし、退職から再就職までに期間が開く場合は、国民健康保険と国民年金保険に加入する必要があります。

社会保険であれば会社が半分負担してくれますが、国民保険健康保険と国民年金保険はすべて自己負担です。
そのため、月末に退職して1ヵ月分多く社会保険に加入していれば、自己負担の総額を減らすことができます。

退職後に社会保険料を請求される場合もある?

末日に退職した場合は、退職後に社会保険料を請求されるケースがあるかもしれません。

企業は、従業員が末日に退職した場合に限り、資格喪失が翌月になる関係で社会保険料を2ヵ月分徴収する必要があります。
しかし、企業がそのことを知らず、最後の給料から1ヵ月分しか徴収しなかった場合、後日不足分を請求されるでしょう。

逆に、末日以外に退職したのに、最後の給料から2ヵ月分引き落とされている場合は、企業に連絡することで差額が返金されるかもしれません。
月の途中で退職したにも関わらず手取りが減っていると感じた人は、最後に貰った給料明細を確認してください。

社会保険料は退職日によって異なるため注意が必要

社会保険料は、退職日によって支払金額が異なります。
また、退職後すぐに再就職する場合と、しない場合でも、最終的な社会保険料の総額に差が出てきます。

そのため、退職日を決める際には、損をしないよう考えて決めましょう。

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