「退職届はいつ出せば良いの?」
「退職したい日に辞めるための上司に申し出るタイミングはいつ?」
このような悩みを抱えている方のために、退職届を提出するタイミングや、退職を申し出る期限を解説します。
これから退職を考えている方は参考にしてください。
目次
退職届はいつまでに提出すべき?
退職届は、適切なタイミングで出さないと、予定していた時期に辞められないおそれがあります。
退職届を提出するタイミングについて、以下の3点を見ていきましょう。
- 無期契約(正社員)などの退職の申し入れは法律上は2週間前までに出せばOK
- 「退職を申し出る期間」は就業規則や会社の状況を尊重
- まずは口頭で上司に伝える
無期契約(正社員)などの退職の申し入れは法律上は2週間前までに出せばOK
民法第627条第1項において、雇用の期間を定めなかったときは、いつでも退職の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。
つまり、退職の申し入れは、退職希望日の2週間前までに行えば良いということです。
ただし、民法に則った退職は最終手段です。
まずは会社の就業規則に従い、円満に退職できるように行動してください。
会社側が退職を認めてくれなかった場合や、あまりにしつこく退職を先延ばしにされた場合に限り、民法を利用すると良いでしょう。
また、民法第627条第1項は「期限の定めのない方」が対象です。
半年や1年といった期限付きの契約で働いている方には当てはまりません。
「退職を申し出る期間」は就業規則や会社の状況を尊重
就業規則に、退職を申し出る時期についての記述がある場合は、それを遵守して退職届を提出します。
会社側は、退職者が辞めたあともできる限り業務に影響が出ないよう、引継ぎや人員補充をする期間が必要です。
就業規則を遵守することで、円満に退職できる可能性が高くなります。
まずは口頭で上司に伝える
退職の申し出をする際に、いきなり上司に退職届を提出する必要はありません。
就業規則で定められた申し出期日までに口頭で伝えましょう。
できれば、就業規則で定められた申し出期日より早めに伝えるのが望ましいです。
まずは直属の上司に対し、個室や業務時間外など周囲に人がいないタイミングで伝えます。
なお、口頭での申し出だけでは「言った」「言わない」のトラブルになるリスクもあるため、心配な場合は書面での退職願を提出すると良いでしょう。
退職願は会社に退職の意向を伝える書類です。
退職届との違いは後程説明します。
理想の退職を実現する、退職届提出の流れ
退職する際に、会社と揉めるのは大きなストレスです。
自分の退職希望日も叶えられ、会社側も不満なく円満退職できる方法を解説していきます。
退職までの現実的な期間を考慮
円満退職のためには、会社側の都合も考慮しましょう。
退職の申し出をしてから退職するまでに、想定するべき期間の例は以下のとおりです。
- 業務引継ぎ:1~2週間程度
- 残務処理:退職申し出から最終出勤日まで
- 有給消化:人により異なる
有給の日数や抱えている業務量にもよりますが、退職の申し出から退職するまでは、おおよそ1ヵ月から2ヵ月程度を想定していれば十分でしょう。
しかし、就業規則で「3ヵ月前までに申し出をする」などの記載がある場合は、就業規則の期限を優先してください。
退職までの具体的スケジュール例
退職の申し出から退職までの具体的な流れを紹介します。
今回紹介するスケジュール例は、以下4つの条件をもとに作成しました。
- 退職希望日は8月31日
- 消化が必要な有給は10日間
- 残務消化と業務の引継ぎに必要な期間は合わせて2週間
- 会社の規定で記されている申し出期間は退職希望日の1ヵ月前まで
上記の条件を満たした退職スケジュール例はこちらです。
7月15日に上司に退職の意向を伝える |
7月いっぱいは会社からの引き止め交渉を受ける |
8月から業務の引継ぎや自分の担当している仕事を終わらせる |
8月17日の最終出勤日までに退職届を提出 |
8月18日から有給消化 |
8月31日付で退職 |
※2022年のカレンダーをもとに作成
今回のスケジュール例の場合、会社規定では退職希望日の1ヵ月前までの申し出で良いのですが、有給消化や残務処理を考慮すると1.5ヵ月前までに申し出ないと間に合いません。
そのため、今回のケースでは7月15日に申し出をしています。
会社により引き止め交渉を行わない場合もあります。
そのような会社であれば有給消化、残処理と業務引継ぎ期間を考慮し、就業規則で指定された期間よりも前に申し出れば大丈夫です。
退職届を出す際の注意点
退職願や退職届は、法律上で提出が義務づけられているわけではありません。
しかし、円満に退職するためや、トラブルを避けるためにも提出したほうが良いでしょう。
退職届を出す際には以下の3点に注意が必要です。
- 退職届は退職日が正式に決定してから出す
- 退職届は基本的に直接渡す
- 退職届・退職願・辞表の違いを理解する
順番に説明していきます。
退職届について、詳しくは以下の記事もご覧ください。
退職届は退職日が正式に決定してから出す
退職届は退職日が正式に決定してから出します。
会社と退職者のやりとりが行われた証です。
退職届は会社側が退職の記録として使用したり、離職票を貰ったりするために必要です。
重要な書類のため、退職日が変わる可能性のある段階では日付を記入せず、正式に決定してから記入し提出しましょう。
退職届は基本的に直接渡す
退職届は、原則として退職を申し出た上司に直接手渡しします。
できれば始業前や業務終了後などの周りに人がいない、慌ただしくない状況を見計らって渡すと良いでしょう。
ケガや病気で入院中のときや、何らかの理由で手渡しができない場合は、郵送での提出も可能です。
郵送する場合は、事前に上司へ電話で相談し、郵送で提出する許可を取ります。
退職届を入れた「退職届」と書いた封筒を、会社の宛名と左下に赤字で「親展」と記載した「郵送用」の封筒に入れて投函します。
郵送用の封筒は白色のものを準備し、直接退職届を入れないよう注意してください。
郵送用の封筒は、退職届を入れた封筒より一回り大きいものを準備し、中身が出し入れしやすいようにします。
退職届・退職願・辞表の違いを理解する
退職届と似たものに退職願や辞表があります。
いずれも退職時の意思を示す書類ですが、役割や出すタイミングが異なるので、違いを把握しておきましょう。
退職願は、退職の希望があると会社に伝えるために提出し、提出した時点から、退職の時期や有給消化の調整が始まります。
退職届は退職日が確定したあとに提出し、会社が退職の手続きや記録を残すために使用します。
辞表は役員や公務員など、雇用関係にない人が退職する際に使用する書類です。
退職届は退職日の2週間前までに出せば良いが、会社の状況も考慮しよう
退職届は、法律上2週間前までに出せば退職できます。
しかし、円満退職を考えるのであれば、会社の就業規則に則った退職手続きをしましょう。
就業規則に記された退職申し込み期限を基準に、自分の残務や消化したい有給日数を考慮し、上司に退職の申し出をすれば円満退職できる可能性が高まります。