契約社員を雇う際の雇用契約書 には、詳細な労働条件を記載しなければなりません。
この記事では、契約社員の雇用に必要な契約書の作成方法を詳しく解説しています。
記載すべき内容やポイントも紹介しているので、参考にしてください。
目次
契約社員の雇用契約書を作成する際に意識すべきルール
雇用契約書は、契約内容が労働基準法に違反していないことを確認しながら作成する必要があります。
ここでは契約社員の雇用契約書を作成する際に、特に意識したいルールを紹介します。
所定労働時間は1日8時間かつ週40時間以内に収まっているか
まず、労働時間に関するルールを破っていないかどうかを確認しましょう。
労働者の法定労働時間は、労働基準法によって原則1日8時間かつ週40時間と決められています。
所定労働時間がそれよりも短い分には問題ありませんが、長い場合は見直しが必要です。
同一労働同一賃金に則り就業規則を基準に条件が設定されているか
同一労働同一賃金のルールを意識することも大切です。
同一労働同一賃金とは契約形態による不合理な待遇差をなくすための取り組みのことを指し、パートタイム・有期雇用労働法 によって規定されています。
例えば契約社員と正社員で、業務内容やスキルがまったく同じであれば、契約社員だからという理由で正社員よりも給料を低く設定することはできません。
契約社員の給料も、正社員の給与査定と同じように決める必要があります。
その他、賞与や福利厚生なども、契約形態に限らず認めなければいけないので注意しましょう。
ただし、「正社員のほうが労働時間が長い」「正社員のみ全国転勤がある」など、労働条件に違いがある場合、その違いを待遇に反映することは認められます。
契約期間は守られているか
契約社員は有期雇用となるので、契約期間が守られているかどうかも確認が必要です。
契約社員の契約期間は最長3年間で、高度な知識が必要な職種は5年間となっています。
契約期間を設定する際は、これらの期間を超えないようにしましょう。
契約社員の期間は、下記記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
契約社員の雇用契約書に記載すべき事項
契約社員を雇う際は、厚生労働省が定める以下の事項を、雇用前に必ず労働者に提示しなければいけません。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全及び衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰及び制裁に関する事項
(14)休職に関する事項
出典:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。|厚生労働省
上記のうち(1)~(6)は書面での交付が必要と定められているので、雇用契約書、もしくは労働条件通知書に必ず記載しましょう。
ただし(5)のうち昇給の明示は必須とされていません。
また(7)以降はこれらの内容について雇用主が定めていない場合、契約書に記載する必要はありません。
契約社員の雇用契約書を作成する際のポイント
ここでは、契約社員の雇用契約書を作成する際のポイントを紹介します。
雇用契約書のテンプレートを活用する
雇用契約書は、インターネット上で入手できるテンプレートを活用すると、スムーズに作成することが可能です。
ただし、インターネット上で公開されているテンプレートのなかには、不正確なものや、最新の法律が反映されていないものが含まれている可能性もあります。
必要な内容が正しく盛り込まれているかどうか、自社で念入りに確認してください。
また、雇用形態によって雇用契約書の内容も異なるため、必ず契約社員に対応したテンプレートを選びましょう。
正社員登用についても記載するのがおすすめ
契約社員の雇用契約書には、正社員登用について記載しておくこともおすすめです。
正社員登用は雇用契約書に記載しなければいけない事項として規定されていないため、記載がなくても違法ではありません。
しかし、正社員登用の条件などがしっかりと明記されていることで、応募者からの印象も良くなり、勤労意欲を前向きにできるでしょう。
逆に正社員登用を行わない場合は、その旨を記載しておくことで労働者側も納得したうえで入社してくれるため、将来的なトラブルにも発展しにくいです。
契約社員を雇う際は正しい契約書を用意しよう
契約社員を雇う際は、正しい雇用契約書の用意が大切です。
雇用契約書に盛り込まなければならない内容は、法律による規定があるため、作成する際は注意しましょう。