契約社員として働く方にとって、契約社員の5年ルールの正しい知識を身につけておくことは重要です。
5年ルールとは、通算5年以上同じ企業で勤務した有期雇用労働者が、雇用期間の定めがない無期雇用に転換できるルールです。(5年ルール=無期転換ルール)
5年ルールの活用を考えているなら、さまざまな条件や例外があることを理解しておきましょう。
本記事では5年ルールの概要や無期転換を行う際のポイント、無期転換のメリット・デメリットなどを解説します。
目次
契約社員の5年ルールに関する基礎知識
契約社員として働くなら、5年ルールの基本を理解しておく必要があります。
5年ルールの概要や、無期転換を行う際に満たしておくべき条件を把握しておきましょう。
契約社員の5年ルールとは
契約社員の5年ルールとは、同一企業で通算5年以上働いた有期契約労働者が、自らの申し入れにより期間の定めがない無期雇用契約への転換を受けられると定めたルールのことです。
無期転換できる労働者には、以下のような働き方をしている人が挙げられます。
- 契約社員
- 派遣社員
- 準社員
- パートナー社員
- パート・アルバイト
上記以外の働き方でも、有期契約で5年を超えて同じ会社で働いてる人は無期転換の申し込みができます。
従業員から転換の申し出があれば、会社はそれを拒否できません。
契約社員の5年ルールの条件
契約社員の5年ルールに該当するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 有期労働契約期間が通算5年以上あること
- 契約更新が1回以上あること
- すべて同一の企業で働いていること
無期転換の申請は口頭でも法律上有効ですが、書類で記録を残しておくとトラブルを防げます。
また無期転換を申し込まずに有期雇用契約を継続した場合でも、契約更新した初日からその月の最終日までは、無期転換の申し込みが可能です。
5年で無期雇用に転換するメリットとデメリット
無期雇用に転換するか、有期雇用を継続するかは、それぞれにメリットとデメリットがあります。
自分の現在の状況に合った働き方を選ぶために、以下の内容を理解しておきましょう。
無期雇用に転換するメリット
無期雇用に転換するメリットには、次のようなことが挙げられます。
- 雇用の安定
- モチベーションの向上
- キャリア形成の容易さ
無期雇用に転換すれば、雇用が安定し収入の不安が軽減されます。
さらに、より責任のある役割を任せられる可能性が高まり、仕事への意欲がアップしやすいでしょう。
同一企業で長期間働けるため、将来のキャリアプランが立てやすくなる利点もあります。
無期雇用に転換するデメリット
無期転換のデメリットは、以下のとおりです。
- 正社員になれるわけではない
- 責任が重くなる可能性がある
無期転換は必ずしも正社員登用が約束されるわけではなく、無期契約前の労働条件が引き継がれることが一般的です。
さらに、業務への責任が重くなる可能性もあります。
これは一部の人にとっては、重荷となるかもしれません。
有期雇用を継続するメリット
有期契約を継続する利点には、主に以下のことが挙げられます。
- ワークライフバランスの維持が可能
- 業務内容や勤務地の変更が少ない
- 責任や負担が少ない
- 転職の柔軟性
自身のライフスタイルに合わせた働き方ができるのが、有期雇用のメリットです。
また有期雇用労働者は、正社員よりも負担の少ない仕事を割り当てられるケースが多い傾向にあります。
契約終了後には違う職場に移ることもでき、新たなキャリア形成のチャンスを得ることも可能です。
有期雇用を継続するデメリット
有期雇用を継続することで、以下のデメリットも生じます。
- 雇用が不安定
- 給与や福利厚生の貧弱さ
- キャリアアップの機会が少ない
有期雇用のデメリットは、無期雇用と同じような給与や待遇は受けられず、契約が終了すると収入が途絶える点です。
退職金制度に該当しないケースや、昇給や昇進制度がない企業もあります。
キャリアアップできる機会が制限されるケースもあるでしょう。
契約社員は最長5年で正社員登用?押さえておきたい無期転換のポイント
契約社員が無期転換を希望する場合には、条件や例外事項が存在します。
機会を逃さずに雇用の安定を図るため、以下のポイントを押さえておきましょう。
無期転換したあとの労働条件
無期雇用契約は、就業規定や労働契約に規定がない限り、直前の有期雇用契約と同等の労働条件となります。
無期転換は無期限の契約に変更されるものであり、必ずしも正社員になれるとは限りません。
労働条件は、使用者と労働者の合意により変更が可能です。
通算5年とならないケースも|クーリング制度とは
有期契約の通算期間内に労働契約のない期間がある場合、その空白の期間は以前を通算期間としてカウントされないケースがあります。
この契約期間を通算対象から除外することをクーリングと呼びます。
クーリングされてしまうと労働契約が5年未満になってしまうこともあるでしょう。
クーリングは、無契約期間の長さと、無契約期間の前の有期労働契約期間の長さごとに定められています。
- 無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合
無契約期間が6ヵ月以上の場合 | その期間より前の有期労働契約はクーリングされる(通算契約期間に含まれない) |
無契約期間が6ヵ月未満の場合 | その期間より前の有期労働契約はクーリングされない(通算契約期間に含まれる) |
- 無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合
以下の表に当てはまるときはクーリングされます。(通算契約期間に含まれない)
出典:何がどう変わるの?Q&Aコーナー | 有期契約労働者の無期転換サイト
例えば、無契約期間前のカウント期間が10ヵ月以上であれば、6ヵ月以上の無契約期間があるとクーリングされます。
無契約期間前のカウント期間が4〜6ヵ月の場合は、3ヵ月以上の無契約期間があるとクーリングされてしまいます。
契約社員の5年ルールの例外となるケース
契約社員の5年ルールには、以下の2つの例外が存在します。
- 高度な専門的知識などを有する場合
- 定年後も同一企業で雇用されている場合
以下で詳しく解説します。
高度な専門的知識などを有する場合
高度な専門知識をもつ有期契約労働者は、一定期間において無期転換申し込み権が発生しません。
無期転換の申し込み権が発生しない期間は、最長で10年です。
ただし年収要件があり、事業主から支払われる見込みの賃金が1年で1,075万円以上で適応されます。
高度な専門知識を持った労働者とは、以下の人を指します。
● 高度専門職の範囲
次のいずれかにあてはまる方が該当します。
① 博士の学位を有する者
② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
③ IT ストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
④ 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
⑤ 大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
⑥ システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
⑦ 国等(※)によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者
に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
(※)国、地方公共団体、一般社団法人または一般財団法人その他これらに準ずるものをいいます。
出典:高度専門職・継続雇用の高齢者に関する 無期転換ルールの特例について
定年後も同一企業で雇用されている場合
有期雇用契約者が同じ企業で定年後も継続して雇用されている場合、無期転換の申し込み権は発生しません。
ただし、労働者がすでに無期転換を申し出ている場合は除外されます。
また特殊関係事業主(グループ会社以外の雇用主)に継続して雇用される際は、特例の対象外となります。
無期転換するための方法やタイミング
前述のとおり、契約社員が5年以上勤務を継続すれば、自動的に無期転換されるというわけではありません。
無期転換を希望する場合は、労働者自身が企業に申し出ることが必須です。
申請の際はトラブルを回避するためにも、できるだけ書類を作成しておきましょう。
無期転換の申し込み権は、契約期間が1年の場合、5回目の契約更新以降に発生します。
契約期間が3年なら、1回目の契約更新以降に無期転換の申し込みが可能です。
契約社員は5年で切りやすい?雇い止めとは
雇い止めとは、企業側が有期雇用契約を更新せずに契約を終了することです。
原則として、雇用主は契約期間満了の30日前に雇い止めを行う旨を従業員に予告しなければなりません。
雇い止めは違法ではありませんが、場合によっては無効となることもあります。
契約社員の5年ルールに関して正しい知識を得ておこう
契約社員が無期転換を行うためには、同一企業で通算5年以上有期労働者として働き、契約更新を1回以上行っている必要があります。
ただし高度な専門知識を持つ人や、定年後も同じ職場に雇用されている場合は、無期転換の申し込み権が発生しません。
無期転換は労働者自身が申し込むことが必須で、5年勤務を継続したからといって自動的に転換されることはありません。
無期契約への転換を申し出る際は、トラブル回避のために契約書を作成しておくのがベストです。
正しい知識がないと、無期労働契約へ転換するタイミングを逃してしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、5年ルールや無期転換に関して正しく理解しておきましょう。