日雇い派遣は現在、原則禁止されています。
日雇い派遣とは、派遣会社に登録している労働者が、1~30日のごく短期間だけ、派遣先の企業で働くことです。
労働者保護の観点から、平成24年に労働者派遣法が改正され、一部の例外を除いて禁止となりました。
この記事では、労働者派遣法に違反して日雇い派遣をした場合にどうなるのかを解説しています。
違反しないための注意点も紹介しているので、参考にしてください。
目次
日雇い派遣禁止に違反したらどうなる?
日雇い派遣は、労働者派遣法第35条の4によって原則禁止されています。
ここでは、違法に日雇い派遣を行った場合にどうなるのかを解説します。
事業所は行政指導を受ける可能性が大
事業所が例外要件を満たさない労働者を日雇い派遣した場合は、派遣会社や派遣先の会社が、行政指導や許可取り消しといったペナルティを受ける可能性があります。
会社のイメージにも悪影響を与えるため、必ず守らなければいけません。
派遣社員側が嘘をついたら仕事を受けられない
日雇い派遣は、労働者が例外要件を満たしていれば例外的に可能ですが、派遣労働者が例外要件を満たすと嘘をついていた場合は、仕事を受けることができなくなります。
また、例外要件を満たす人が、日雇い派遣をするために派遣会社に登録する際には、確認のために公的な書類の提出を求められるため、嘘を隠し通すことはできないでしょう。
日雇い派遣の例外要件を満たさない人が日雇いで働きたい場合、単発バイトであれば可能です。
日雇い派遣と単発バイトの違いは、下記記事で解説しているので参考にしてください。
日雇い派遣に関するよくある疑問
日雇い派遣に関するよくある疑問に回答します。
日雇い派遣の例外に該当するかどうかの証明方法は?
日雇い派遣の例外要件を満たしている人が派遣会社にその旨を証明するためには、派遣会社に以下のような書類を定期的に提出する必要があります。
- 学生証
- 源泉徴収票や所得証明書
- 世帯の源泉徴収票や所得証明書
- 健康保険証
上記の書類と照らし合わせたうえで例外要件に該当している場合のみ、日雇い派遣に従事できます。
日雇い派遣は大学生はできない?
雇用保険に加入していない学生(昼間学生)は例外要件に一致するため、日雇い派遣に従事することができます。
昼間学生とは、昼間に学校に通っている学生のことです。
これらの学校に所属する学生であれば、学生証を提示することで日雇い派遣に従事可能です。
一方、通信教育課程や夜間部に通う学生は昼間学生には該当しないため、日雇い派遣はできません。
日雇い派遣で働く際は違反に該当しないか確認しよう
日雇い派遣は原則禁止されており、従事するためには例外要件に当てはまる必要があります。
例外要件に当てはまり、日雇い派遣を希望する人は、必要書類を派遣会社に提出しましょう。
もし例外要件に該当していない人が日雇いを希望する場合は、単発バイトの利用がおすすめです。
単発バイトであれば、特別な条件を満たさなくても働くことができます。