「有給休暇を使いたいけど、アルバイトだから無理だろう」「働いている日数が少ないからもらえるわけない」とあきらめている人もいるかもしれません。
しかし、有給休暇とは労働基準法で定められた労働者のための権利であり、アルバイトにも適用されます。
この記事では、アルバイトで有給休暇が付与される条件や付与日数、もらえる金額などについて解説します。
アルバイトをしている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
有給休暇はアルバイトでも付与される
有給休暇は一定の要件を満たす労働者すべての権利のため、アルバイトでも正社員と同じように有給休暇が付与されます。
有給休暇とは労働者の心と身体のリフレッシュのために用意されるべきものであり、正社員やアルバイトなどの区分はないのです。
ただし、有給休暇の取得は労働基準法によって決められており、誰でも自由に使えるわけではありません。
有給休暇を取得するには一定の条件があり、付与される日数なども細かく決まっています。
アルバイトが有給休暇をもらえる条件
アルバイトでも正社員でも有給休暇がもらえる条件は同じです。
有給休暇が付与される条件は以下のとおりです。
- 就労して6ヵ月以上経つこと
- 所定労働日数の8割以上の出勤をしていること
就労して6ヵ月以上は継続勤務の必要があるため注意しましょう。
管理監督者や有期雇用労働者も対象です。
所定労働日とは会社と契約している全労働日を指します。
そのため、病気で休んでも出勤が8割以上ならば有給休暇がもらえます。
アルバイトの有給休暇の付与日数
正社員の有給休暇の付与日数は継続勤務年数によって変化しますが、アルバイトはそうではありません。
アルバイトは所定労働日数が一人ひとり異なり、付与日数が条件ごとに細かく変わるからです。
ここからは、勤務日数別に付与される日数を紹介します。
週5勤務の場合
次の表は、フルタイムと同じように週5日働く場合の付与日数です。
継続勤務年数 | 有給休暇付与日数 |
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5以上 | 20日 |
週5日以上の場合はフルタイムの正社員と同じです。
最初の半年で10日付与、その後は半年ごとに付与されます。
2019年に労働基準法が改正され、年に10日以上有給休暇が付与される場合は、年に5日間の有給休暇取得が義務付けられました。
そのため、週5日以上働く場合は、アルバイトでも有給休暇を年に5日取得しなければなりません。
アルバイトだからといって有給休暇を取得しないと職場の迷惑になる可能性もあるため、注意しましょう。
週4勤務以内の場合
次に、週4勤務、週3勤務、週2勤務、週1勤務の付与日数を見ていきましょう。
【週4勤務(年169〜216日)の場合】
継続勤務年数 | 有給休暇付与日数 |
0.5年 | 7日 |
1.5年 | 8日 |
2.5年 | 9日 |
3.5年 | 10日 |
4.5年 | 12日 |
5.5年 | 13日 |
6.5年以上 | 15日 |
【週3勤務(年121〜168日)の場合】
継続勤務年数 | 有給休暇付与日数 |
0.5年 | 5日 |
1.5年 | 6日 |
2.5年 | 6日 |
3.5年 | 8日 |
4.5年 | 9日 |
5.5年 | 10日 |
6.5年以上 | 11日 |
【週2勤務(年73〜120日)の場合】
継続勤務年数 | 有給休暇付与日数 |
0.5年 | 3日 |
1.5年 | 4日 |
2.5年 | 4日 |
3.5年 | 5日 |
4.5年 | 6日 |
5.5年 | 6日 |
6.5年以上 | 7日 |
【週1勤務(年48〜72日)の場合】
継続勤務年数 | 有給休暇付与日数 |
0.5年 | 1日 |
1.5年 | 2日 |
2.5年 | 2日 |
3.5年 | 2日 |
4.5年 | 3日 |
5.5年 | 3日 |
6.5年以上 | 3日 |
所定労働日数によって付与される日数は大きく異なります。
また、毎年1日ずつ増えていくとは限りません。
一人ひとり日数が異なるため、しっかり把握しておきましょう。
アルバイトが有給でもらえる金額
有給休暇の金額は就業規則などの定めに従い、以下の内容で支払う必要があります。
- 平均賃金
- 通常賃金
- 標準報酬日額相当額
では、一つずつ見ていきましょう。
平均賃金
平均賃金の計算方法は、労働基準法で以下のように定められています。
- 直前の3ヵ月間に支払った賃金総額÷3ヵ月の総労働日数
- 算定期間中に支払った賃金÷実労働日数×60%
賃金総額には結婚手当や傷病手当、見舞金、退職金、現物給与などは含まれません。
通常賃金
通常賃金とは、勤務時間と時給をもとに算出する賃金です。
たとえ休んだとしても、その日に働いて得る予定だった賃金をもらえることになります。
常に5時間勤務の場合、時給に5時間をかけた金額になりますが、時間が一定ではない場合は、勤務予定の時間で計算することもあります。
標準報酬日額相当額
有給の賃金は、標準報酬日額を使うこともあります。
標準報酬日額は、健康保険や厚生年金保険の金額を設定するのに必要な標準報酬月額を使用して計算します。
計算方法は以下のとおりです。
- 標準報酬月額÷30日
標準報酬月額の区分は都道府県によって異なります。
また、標準報酬日額は労使協定を結ぶ必要があるのが特徴です。
アルバイトの有給休暇は日数を把握して使おう
正社員やアルバイトなどの区分はなく、一定の要件を満たせば有給休暇は権利として認められています。
ただし、アルバイトの場合は所定労働日数によって付与される日数が異なるため、注意が必要です。
休んだ分も収入を得たい場合は、しっかりと日数を把握しておきましょう。
また、金額の計算にも「平均賃金」「通常賃金」「標準報酬日額相当額」などの種類があるため、職場で計算方法を確認しておくと安心です。