
「社会人になったばかりだけど有給休暇はいつもらえるの?」「有給休暇はいつ増えるの?」などと疑問に感じている方は多いでしょう。
有給休暇とは労働者がもらう権利のある休暇であり、心身のリフレッシュが目的の一つです。
有給休暇を有効活用すると、私生活が充実し、さらに仕事に励めます。
しかし、有給休暇の付与日などについて正しく認識できているでしょうか。
本記事では有給休暇の付与日だけではなく、増えるタイミングについても解説します。
ぜひ最後までお読みください。
目次
有給休暇の付与日はいつ?
有給休暇の付与日は、入社して6ヵ月後です。
労働基準法第39条にあるように、会社は雇い入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務した労働者に対して、10日の有給休暇を付与しなければなりません。
ただし、有給休暇を取得するためには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。
- 雇い入れ日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務していること
- 出勤率が8割以上であること
さらに、勤続年数に基づく追加の有給休暇が与えられます。
原則として、雇用された日から6ヵ月が経過した日を基準日として有給休暇が付与されます。
具体的な付与日数や付与されるタイミングなどは後述します。
最初に付与されるタイミングは入社して6ヵ月後
「有給休暇はいつもらえるの?」と気になる方は多いでしょう。
最初に有給休暇が付与されるのは、入社して6ヵ月後です。
フルタイム勤務社員の場合は、10日付与されます。
最初に付与されて以降、労働基準法の規定通りに付与されるのは入社日より1年半後、2年半後、3年半後と中途半端な時期となります。
会社員にとってはただでさえ複雑な制度であるにもかかわらず、付与されるタイミングも中途半端では活用しにくいでしょう。
会社員の不利益にならない条件下では有給休暇付与のタイミングを統一し、全会社員の基準日をそろえることが可能です。
そのため、4月1日を基準日として統一しているところもあります。
また、会社の判断によっては、入社日から有給休暇を付与しているケースもあるなど、労働契約や就業規則によって異なります。
ここでは、有給休暇の具体的な付与のタイミングや勤務形態による違いを、以下の2点について解説します。
- 「入社日」から数えて6ヵ月後に付与
- パートタイム労働者も同じタイミングで付与される
「入社日」から数えて6ヵ月後に付与
有給休暇の具体的な付与のタイミングは「入社日」から数えて6ヵ月後です。
月の途中で入社した場合でも、有給休暇の発生日は入社日から6ヵ月後と変わりません。
例えば、2023年4月10日に入社した場合を例に解説します。
入社日の4月10日から起算した法定上の有給休暇付与タイミングは、6ヵ月後である2023年10月10日です。
月の途中での入社という理由で、翌月の5月1日を起算日とし2023年11月1日に付与するのは違法です。
有給休暇は、実際の付与日よりも前倒しでの付与は認められているものの、先延ばしするのは認められていません。
パートタイム労働者も同じタイミングで付与
パートタイム労働者もフルタイム勤務社員と同じタイミングで付与されます。
入社日から数えて6ヵ月後に、働いている日数が少ないパートタイム労働者にも有給休暇が付与されるのです。
下記の場合に、段階的に下表の日数が付与されます。
- 週所定労働日数が4日以下、および週所定労働時間が30時間未満
- 1年間の所定労働日数が48日~216日
「週に1日だけで勤務日が少ないから有給休暇はつかない」と勘違いしている方もいるのではないでしょうか。
条件を満たす場合は、パートタイム労働者も有給休暇が付与されます。
具体的な日数は、以下の表を参考にしてください。
参照元:厚生労働省
フルタイム正社員と比較すると付与される日数が少ないですが、パートタイム労働者も同じタイミングで付与されます。
有給休暇はいつ増える?
有給休暇が増えるのは、入社して1年6ヵ月後です。
入社して6ヵ月後に初めて付与され、そのあとは1年ごとに増えます。
フルタイム正社員もパートタイム労働者も同様です。
フルタイム正社員の具体的な付与日数については、以下の表を参考にしてください。
勤続年数(年) | 付与日数(日) |
0.5 | 10 |
1.5 | 11 |
2.5 | 12 |
3.5 | 14 |
4.5 | 16 |
5.5 | 18 |
6.5 | 20 |
参照元:厚生労働省
入社して1年6ヵ月後に増え、勤務年数に応じて付与日数は増えます。
上表のとおり、年次有給休暇の付与日数は最大で6.5年以上の勤続年数で「20日」で、年次有給休暇の時効は2年です。
そのため、有給休暇の日数は最大で「40日」となります。
うち「5日分」は、取得義務によって必ず取得させなければなりません。
なお、5日分の取得義務が発生するのは「年10日以上付与される場合」であり、「付与された年度ごとに5日分」となります。
有給休暇の繰り越しについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
有給休暇の付与日を正しく理解して計画的に取得しよう
入社日より6ヵ月後に付与される有給休暇。
有給休暇は、労働者が勤務中に取得できる有給の休暇のことであり、働く権利として保護されています。
また、有給休暇を取得することで心身がリフレッシュし、私生活が充実する効果が期待できます。
有給休暇の付与日を正しく理解して、計画的に取得しましょう。