退職する際、保険証は会社に返却しなければいけません。
この記事では、退職後の保険証の返却方法を解説しています。
返却時のトラブルを避けるための注意点や、万が一紛失した場合の対応方法も紹介しているので、参考にしてください。
目次
退職後には健康保険証の返却が必須
健康保険証は、退職時に必ず返却しなければなりません。
理由は、保険証の不正利用を防ぐためです。
保険証が不正利用されると、本来使用されるべきではない医療費が使われます。
不正利用が蔓延すると、健康保険料率にも悪影響が出るので、くれぐれも健康保険証の返却を忘れないようにしましょう。
退職後の保険証の返却先・期限
健康保険証を確実に返却するために、返却先や期限を確認してきましょう。
会社の担当者に返却する
健康保険証は、退職時に以下の流れで返却を行います。
【健康保険証返却の流れ】
退職者→事業者(会社担当者)→日本年金機構→協会けんぽ
会社を退職する際は、保険証を会社の担当者に直接返却すれば問題ありません。
確実に返却するためにも、手渡しするのがおすすめです。
返却期限は退職日の翌日まで
健康保険証の返却は、可能であれば退職当日に行なうのがおすすめです。
ただし、退職当日はまだ保険証を使用できるため、その日のうちに医療機関を受診する場合は、退職の翌日までに返却すると良いでしょう。
先述のとおり、会社側は返却された健康保険証を日本年金機構に提出しなければなりません。
この提出期限は退職後5日以内と期限が定められているため、返却が遅れると会社に迷惑がかかります。
いずれにしても、なるべく早い返却が求められます。
退職後の保険証を郵送で返却する際の注意点
退職後に保険証を返却する際は、手渡しが安全な方法です。
しかし、退職日翌日に遠方に引越すなどやむを得ない理由の場合は、郵送による返却も可能です。
ここでは、退職後に保険証を郵送で返却する際の注意点を紹介します。
対面受け渡しの方法で郵送する
退職後に保険証を郵送で返却する場合は、対面受け渡しとなる方法で郵送すると確実です。
対面受け渡しの郵送方法には以下の3つがあります。
郵送方法 | 解説 |
簡易書留 | 郵便物それぞれに追跡番号が付与され、配達までの過程をデータ管理している。 記録されるデータは、「荷物を出した郵便局」「出した時間」「荷物が到着した郵便局」「着いた時間」の4つのみなので、県をまたぐ発送の場合は少し不安。 |
一般書留 | 簡易書留同様、配達までの過程をデータ管理している。 簡易書留で記録されるデータに追加して、「経由した郵便局」も記録されるため、より正確に郵便物の送付過程をチェック可能。 |
レターパックプラス | 対面受け渡しで、受け取りに印鑑または署名が必須。 信書なども送付可能。 |
なお、どれを利用するか迷ってしまった場合は、一般書留を利用するのが良いでしょう。
実際に郵便局のホームページでも、重要な郵便物の送付は一般書留をおすすめしています。
保険証を失くした場合
万が一、返却するべき保険証を失くしてしまった場合は、速やかに退職した企業の担当者に連絡しましょう。
健康保険組合によって対応方法は異なりますが、「健康保険被保険者証再交付申請書」や「健康保険被保険者証滅失届」などの提出が求められます。
会社側は年金事務所や健康保険組合にすぐ連絡し「被保険者証回収不能届」などの提出が必要です。
退職後に保険を任意継続する場合も返却する?
退職後でも条件を満たせば、現在の保険を任意継続することが可能です。
ここでは、退職後に保険を任意継続する際の保険証の取り扱いを紹介します。
任意継続でも保険証の返却は必須
退職時の健康保険を任意継続する場合でも、退職時には返却が必須です。
任意継続する際には、保険証を返却したあと、新たに加入手続きをする必要があります。
会社の担当者に返却し、自分自身で新たに健康保険の加入手続きを行いましょう。
保険を任意継続するための条件
協会けんぽの健康保険に引き続き加入するには、以下の2つの条件をどちらも満たしていなければなりません。
退職日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
退職日の翌日から20日以内に加入手続きを行うこと(郵送の場合は必着)
引用元:退職後の健康保険のご案内
上記条件のうち、後者は20日以内の手続きが必要になるため、退職後に早急な対応が必要です。
もしも遅れてしまうと、任意継続できなくなります。
退職後に国民健康保険に切り替える方法
退職時に、すぐに転職先の社会保険に加入するか、前職の保険を任意継続するか、いずれの方法も取らない場合は、国民健康保険への切り替えが必要です。
切り替えを怠ってしまうと、保険証が手元にない期間ができてしまい、医療費が全額実費になるおそれがあります。
スムーズに切り替えを行うためには、退職後14日以内に国民健康保険への切り替え手続きを済ませましょう。
退職後14日以内に手続きを行っていれば、たとえ退職日以降から国民健康保険証の受け取りまでの期間に病院に罹ったとしても、遡って医療費の給付が受けられます。
国民健康保険に切り替えるためには、下記を持ってお住いの自治体窓口に向かいましょう。
(1)職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書、扶養削除証明書など)
注釈1:扶養しているご家族がいない方は、退職証明書や離職票などでも届出できます。
注釈2:雇用保険被保険者証では手続きできませんのでご注意ください。
(2)世帯主と加入される方全員分のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
(3)世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注釈:マイナンバーカードを提示された場合は、マイナンバー確認と本人確認が同時にできます。
(4)保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)
注釈:別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、保険証などの再交付を行う場合に、持って行くものは何ですか。をご覧ください。
引用元:【資格】会社を辞めたので、国民健康保険の加入手続きをしたいのですが
上記4点を窓口で提出すれば、国民健康保険への切り替え手続きが可能です。
退職後の保険証は正しい方法で速やかに返却しよう
今回は退職後の保険証の返却方法を詳しく解説しました。
保険証は、医療費の不正利用を防ぐためにも、必ず返却しなければなりません。
返却や国民健康保険への切り替えなどの期日を間違えると、退職する会社に迷惑がかかるだけでなく、医療費が全額自己負担になるおそれもあります。
また、正しく返却をせずに紛失してしまった場合は、提出する書類が増えるなどの余計な事務手続きが増えてしまいます。
確実に提出できるように、手渡しや書留郵便などの安全に届く方法で返却するようにしましょう。