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試用期間は給料が支払われないこともある?本採用時より給与が下がる場合など解説

この記事の監修者
岡崎 壮史
岡崎 壮史
【名前】
岡崎壮史

【プロフィール】
マネーライフワークス 代表/社会保険労務士・1級FP技能士・CFP
生命保険の営業として、生命保険や個人年金といった資産運用などに関する業務を担当。平成26年9月に1級FP技能士の資格を取得。平成27年11月にFPの国際ライセンスであるCFPを取得。資格取得後は、保険や個人年金以外の様々な金融資産の運用や活用についてのセミナーや金融関係のサイトへの執筆・記事監修などを行う。
平成29年9月にマネーライフワークスを設立。現在は、助成金を活用した企業の労務環境改善コンサルタントとして、労働者・事業主に対して職場環境の改善に向けた企業研修や助成金活用セミナーと保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

就職活動を経て、無事に内定をもらい、晴れて社会人としてスタートを切った人も多いのではないでしょうか。

一般的に、正社員として採用された場合でも、最初の数ヵ月間は試用期間が設定されることも多くあります。
この試用期間中の給料について、支払われないのではないかと不安に感じる人もいるかもしれません。

この記事では、試用期間中の給料に関する疑問を解消していきます。

試用期間であっても給料は支払われる

試用期間であっても給料は支払われる

まず、大切なことは、たとえ試用期間であっても、給与の支払いは絶対に行われるということです。
試用期間は、会社と労働者の双方が、その仕事に適しているかどうかを見極める期間ですが、労働契約は結ばれています。
そのため、給与を支払わずに働かせることは違法であり、認められません。

また、試用期間中の給与を、本採用になってからまとめて支払うといった方法も違法です。
労働基準法では、賃金は毎月1回以上、一定の期日を決めて支払わなければならないと定められているからです。

試用期間中の給料はどれくらいもらえるのか

次に気になるのは、試用期間中の給料が、本採用後と比べてどのくらいになるのかということではないでしょうか。
ここからは、試用期間中の給料の具体的な金額について見ていきます。

本採用よりも低い場合がある

試用期間中は、雇用契約により会社と労働者双方が合意したうえで、本採用時の給料より低い金額を設定される場合があります。
ただし、たとえ本人の希望があったとしても、無給で働くことは認められません。
労働に対する対価が支払われないのは、労働基準法に反するためです。

また、原則として給料が最低賃金を下回ることは認められませんが、例外的に認められるケースもあります。
使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金を20%まで減額することが認められる場合があるのです。
ただし、これはどのような場合でも認められるわけではなく、次のような合理性がある場合に限られ、長くとも6ヵ月までとされています。

  • 申請のあった業種または職種の本採用労働者の賃金水準が、最低賃金額と同程度であること。
  • 申請のあった業種または職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中である労働者の賃金を著しく低額に定める慣行が存在することなど、減額対象労働者の賃金を最低賃金額未満とすることに合理性があること。

試用期間中でも支払われる手当がある

会社によっては、試用期間中は住宅手当など独自の手当の対象外になることもあります。
しかし、すべての手当が支払われないわけではありません。

残業手当や休日手当などは、労働基準法で支払いが義務付けられています。
そのため、試用期間中であっても、残業や休日出勤をした場合は、必ず手当が支払われなければなりません。

もし、残業や休日出勤したにも関わらず手当が支払われない場合は、違法な扱いを受けていることになります。
そのような場合は、労働基準監督署などに相談しましょう。

試用期間中の給料について注意すべき点

試用期間中の給料については、本採用後との違いがあることを理解しておく必要があります。
減額されるケースや、手当の対象外になることもあるでしょう。
トラブルを防ぐためにも、事前の確認が大切です。
以下で、具体的に気をつけるべき点を確認しておきましょう。

事前に支払われる給料について事前に確認する

試用期間中の給料の額を確実に把握するには、雇用契約書をチェックするのが一番です。

給料やボーナス・手当の支払条件は、雇用契約書や労働契約書に必ず明記されています。
試用期間中の減額の有無や、期間後の扱い、ボーナス・手当の有無などを確認し、不明な点は人事担当者に問い合わせましょう。

試用期間中も条件を満たせば有給休暇は付与される

入社から6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇を与えることが労働基準法で定められています。
これは試用期間中や、パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず適用されます。

ただし、付与日数は所定労働時間や1週間あたりの所定労働日数等によって異なるため、条件は入社時に確認しておきましょう。

試用期間の給料についてよくある質問

最後に、試用期間の給料に関する代表的な質問について、Q&A形式で見ていきましょう。
自分の疑問が解消できるものがあれば、ぜひ参考にしてください。

解雇予告手当は支払われる?

試用期間中に解雇になった場合でも、試用期間中の給与は必ず支払われます。
解雇予告手当は、解雇の30日前までに解雇予告ができなかった場合に支払われる不足日数分の平均賃金です。

即日解雇の場合でも、その日から30日分の給料に相当する解雇予告手当の支払いを受けられます。
つまり、即日解雇を言い渡されてから30日間は、たとえ労働が発生しなかったとしても、30日分の給料の支払いが会社に義務付けられているのです。

試用期間は延長されることもある?

試用期間は、状況によっては延長される可能性もあります。

例えば、会社が新規事業を立ち上げた際に、その事業に対する適性を測るために、試用期間を延長するケースがあります。
また、人事異動で他部署へ配属になった際に、その部署での適性を見極めるために延長されることもあるでしょう。
他にも、休日が多くて十分な業務チェックができなかった場合なども、試用期間が延長される理由になります。

ただし、試用期間の延長は、雇用契約などで明示されていたり、労働者との合意があったりする場合に限って認められており、雇用主による一方的な延長は認められません。

支払われる給料の確認方法は?

自分の給料がどのように支払われるかは、入社前に確認しておくことが大切です。

支払われる給料や、ボーナス・諸手当などの条件は、基本的に雇用契約書に明記されているはずです。
そこで、試用期間の長さや、減額の有無、本採用後の給料やボーナス・手当の扱いなどを必ずチェックしておきましょう。

もし、契約書の内容でわからない点があれば、遠慮せずに人事担当者に問い合わせをしてください。
給与は労働者の生活を支える大切なものですから、きちんと納得して働き始められるようにしましょう。

試用期間中の給料は本採用と違うケースもある

試用期間中の給料について、本採用後と異なるケースがあることを理解しておきましょう。
給与の減額や、手当の対象外など、本採用後との違いが生じることは珍しくありません。

ただし、無給になることは絶対にありえません。
最低賃金を下回る可能性はありますが、それにも合理的な理由が必要です。
また、残業手当や休日出勤手当は必ず支払われるなど、試用期間中でも労働者の権利は守られています。

自分の試用期間中の給与がどうなっているかを知るには、雇用契約書をしっかりチェックしたり、人事担当に確認したりするのが確実です。
試用期間を働きやすい環境で過ごせるよう、給与面でのトラブルは事前に防ぎましょう。

執筆者について

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