
育児休暇は、子育てをしながら仕事を続けるために重要な制度です。
育児休暇を取得することで、子どもとの大切な時間を過ごせます。
しかし、育児休暇の期間や申請方法について知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、育児休暇の期間や申請方法について詳しく解説します。
目次
育児休暇の期間はいつまでとれる?
育児休業は、子どもが生まれてから1歳になるまで取得できます。
ただし、保育所に入所できないなどの場合は最長2歳まで延長が可能です。
子ども一人につき分割で取得でき、特別な事情がある場合は子どもが1歳を超えたあとも再取得が可能です。
女性だけでなく、男性も育児休暇を取得できます。
具体的な育児休暇の期間
育児休暇の具体的な期間は、男女で異なります。
女性の場合は産前産後休業もあるため、より長い期間の休暇を取得できます。
一方、男性の場合は育児休業に加えて産後パパ育休も取得できるようになりました。
女性が育児休暇をとる場合の期間
女性の場合は、育児休業に加えて産前産後休業の取得も可能です。
産前産後休業は、労働基準法に規定されている「産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間休業させなければいけない」という制度です。
なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいい、「死産」や「流産」も含まれます。
男性が育児休暇をとる場合の期間
男性の場合は、令和4年10月に産後パパ育休の制度もスタートしました。
産後パパ育休とは、「出生予定日または出生日のいずれか早い日」から「出生予定日または出生日のいずれか遅い日から8週間を経過した日の翌日まで」の間で、一人につき4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる制度のことです。
1歳までの育児休業とは別に取得できるため、男性も以前より長く休暇を取得できるようになりました。
<育児休暇 男性 給与>
育児休暇期間の申請はいつまで?
育児休暇期間の申請は、以下のとおりです。
制度 | 申請期間 | 申請方法 |
産前産後休業 | 産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1ヵ月以内の期間中 | 会社の人事部などに休業の申請を出す |
育児休業 | 原則1ヵ月前まで | 会社の人事部などに休業の申出書を出す |
産後パパ育休 | 原則休業の2週間前まで | 会社の人事部などに休業の申出書を出す |
給付金は個人での手続きが必要ですが、休業の申請自体は主に会社側で行います。
申請期間を把握して、早めに準備をしておくことが大切です。
育児休暇の期間を把握して上手に活用しよう
育児休暇は、子育てをしながら仕事を続けるために重要な制度です。
育児休業の期間は、男女で異なりますが、最大で2年間取得できます。
育児休暇の申請は、早めに準備をしておくことが大切です。
育児休暇を上手に活用して、子どもとの大切な時間を過ごしましょう。