雇用保険の基本手当(失業保険)は、いつまでに申請すれば良いのでしょうか。
失業中も経済基盤を保ち、安心して転職活動を行うために重要な失業保険ですが、離職するまで制度について調べる余裕がなく、申請期限などがわからない人も少なくないでしょう。
この記事では、失業保険の申請期間について解説しています。
申請期間を延長する方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
失業保険は退職後いつまでに申請が必要か
早速、失業保険の申請期限を見ていきましょう。
なお、失業保険の具体的なもらい方や申請に必要な書類については、下記の記事で解説しています。
原則離職日の翌日から1年間
原則として、失業保険を受け取れる期限は、退職理由に関係なく離職日の翌日から1年間です。
離職日の翌日から1年間が過ぎると、給付日数が残っていたとしても支給が終了します。
給付日数を無駄にしないためにも、離職したらすぐにハローワークで手続きを行うことが大切です。
短期雇用特例被保険者は離職日の翌日から6ヵ月間
短期雇用特例被保険者の場合は、失業保険を受け取れる期間が離職の翌日から6ヵ月間と、短くなっています。
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される労働者のうち、次のいずれかの条件にも該当しない者のことです。
イ 4 か月以内の期間を定めて雇用される者
ロ 1 週間の所定労働時間が 30 時間未満である者
短期雇用特例被保険者に該当する方は、早めに申請手続きを済ませることがより重要になります。
雇用保険の種類によっては2年間申請可能
雇用保険には、基本手当(失業保険)の他にもさまざまな給付があります。
給付の種類によっては、申請期限を最大2年まで延長することが可能です。
有効期限を延長できる給付は以下のとおりです。
- 未支給等失業等給付
- 就業手当
- 再就職手当
- 就職促進定着手当
- 移転費
- 広域求職活動費
- 短期訓練受講費
- 求職活動関係役務利用費
- 一般教育訓練に関わる教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練に関わる教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 出生児育児休業給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
参考:各給付の支給申請期限と時効の考え方について|厚生労働省
上記の雇用保険の給付を、資格がありながら受けていない人は、2年以内に申請してみましょう。
失業保険は早めに手続きしよう
失業保険の手続きは、早めに済ませることが大切です。
失業保険がないと、失業中の生活や転職費用などの捻出が難しく、より生活が苦しくなることもあります。
失業保険の手続きをしっかりと確認し、制度を上手に活用しながら、安心して次の仕事を探しましょう。