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失業保険受給期間でもアルバイトはできる|条件や注意点を解説

「失業保険の受給中にもアルバイトはできる?」
「失業保険をもらえても経済的に苦しい」

失業保険の受給にあたり、上記のような悩みを持つ方は少なくありません。
失業保険を受給しながらのアルバイトは可能ですが、いくつかの条件があります。

本記事では、失業保険受給期のアルバイトについて、条件や注意点を解説します。

失業保険受給中にアルバイトできるケース

失業保険受給中にアルバイトできるケース

失業保険を受給しながらアルバイトで働くことは可能です。
ただし、受給手続き直後の待機期間は働くことができません。
詳しくは以下で解説します。

待機期間中はアルバイトできない

失業保険の手続きをしたあとは7日間の待機期間となり、どのような雇用形態であっても働いてはいけません。
働いてしまうと、待機期間が延びてしまうこともあります。

待機期間は離職理由などに関わらず、すべての人に適用されます。
待機期間を過ぎれば条件付きで働くことが可能です。

給付制限期間中・失業保険受給中はアルバイトできる

待機期間終了後は、給付制限期間や失業保険受給期間に入り、条件つきで働くことができます。

なぜ働いても良いのかというと、給付制限期間中に働かずに無収入の状態になると、生活が破綻してしまう人がいるからです。

ただし、失業保険受給中に働く場合はハローワークへの申告が必要です。
「失業認定申告書」に就労の詳細を記載し、失業認定日に提出してください。
働いた日数や収入などの状況によっては支給の中断や減額の可能性もありますが、申告しないと不正受給になってしまいます。

失業保険を受給しながらアルバイトをする際に満たすべき条件については、次項で解説します。

失業保険受給期間にアルバイトができる条件

失業保険受給期間にアルバイトができる条件

失業保険を受給しながら働くためには、以下の2つの条件を満たさなければなりません。

  • 週20時間以内の勤務・31日未満の雇用
  • ハローワークに申告する

では、一つずつ見ていきましょう。

週20時間以内の勤務・31日未満の雇用

失業保険を受給しながら働く場合は、その職場の雇用保険に加入しない範囲に留めなければなりません。

具体的には、週20時間以内の所定労働時間、または31日以内の雇用が上限です。
上記の両方を満たしてしまうと、雇用保険の被保険者となり、失業保険の受給資格を失います。

ただし、就職の状態であるかどうかは各自治体によって確認・判断されるため、迷った場合は自分で決めつけず、管轄のハローワークに問い合わせましょう。

ハローワークに申告する

失業保険受給中にアルバイトなどで仕事をする場合は、失業保険を申請しているハローワークに申告が必要です。
働き始めてすぐに申告する必要はなく、失業認定日に失業認定報告書を提出することで申告したことになります。
労働時間が1日4時間以内の収入は「内職または家事手伝いによる収入」として申告します。

失業保険受給期間にアルバイトをする場合の注意点

失業保険受給期間にアルバイトをする場合の注意点

失業保険をもらいながら働いたことで、受給の条件を満たせなくなった場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、失業保険受給中のアルバイトについて、注意が必要な以下の3つのケースを紹介します。

  • 不正受給をするとペナルティが課せられる
  • 受給不可になるケース
  • 減額になるケース

それぞれ見ていきましょう。

不正受給をするとペナルティが課せられる

働いたにも関わらず申告をしないと不正受給となり、ペナルティが課せられます。

次のようなケースが不正にあたります。

  • 就職や就労を申告しない
  • 求職活動の内容を偽って申告する
  • 内職や手伝い、収入を申告しない
  • 自営を始めたことや準備を申告しない
  • 役員や非常勤委託、顧問の就任を申告しない

また、不正した場合のペナルティには、以下のようなものがあります。

  • 基本手当等の不支給
  • 基本手当等の相当額の返還
  • 支給額の2倍相当額の納付

新しく雇用保険に加入した場合は、不正受給がすぐに発覚します。
また、新しく雇用保険に加入しない場合も、事業所調査、家庭訪問、関係官庁との連携をはじめ、それ以外にも周囲の通報などにより発覚するので、絶対にしてはいけません。

受給不可になるケース

受給の条件を満たさずに働くと、たとえ故意でなくても受給不可になる場合があるため、注意が必要です。

具体的には、待機期間中に働いた場合や、週20時間以上かつ31日以上働き雇用保険の対象になった場合などが該当します。

また、1日4時間以上働いた場合は就労扱いになり、失業保険の対象外になります。
支払いがなくなるわけではなく、働いた日数分だけ支給が先送りされますが、1年間の受給期間よりあとに先送りされたものは支給されません。

このほか、1日の収入が賃金日額の80%を超える場合も受給不可になります。
賃金日額とは離職直前の6ヵ月に支払われた賃金から算出された金額です。

減額になるケース

以下のようなケースでは、失業保険が減額になることがあります。

  • 1日あたり4時間未満の労働を行う
  • 賃金日額の80%以上の収入を得る

労働時間が1日4時間未満の場合は、収入によって差額が調整され、減額される可能性があります。
また、1日の収入と基本手当の合計が賃金日額の80%を超えると、超過分だけ失業保険が減額されます。

失業保険の受給金額は一人ひとり異なるため、詳しい内容を知りたい場合はハローワークに問い合わせてみましょう。

失業保険受給中のアルバイトは条件に気をつけよう

失業後の就職活動には時間がかかるケースもありますが、その際にも失業保険を貰いながら働き、収入を得ることは可能です。
ただし、労働日数や時間、収入など、細かい条件をクリアしたうえで、必ず申告しなければなりません。

各自治体ごとに詳細は異なるため、ハローワークに問い合わせ、受給不可や減額にならないように気をつけましょう。

執筆者について

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