失業保険の申請手続きをする際には、前の職場から送付された離職票が必要です。
一般的に離職票は退職後10日程度で届きますが、業務が忙しいなどの理由で遅れてしまうこともあるでしょう。
そのような場合には、失業保険の仮手続きをしておくことがおすすめです。
仮手続きをしておけば、離職票が到着した際にすぐに申請手続きを完了させて受け取りまでの期間を短くできます。
この記事では、失業保険の仮手続きの方法や、いつからできるかなどを解説しています。
離職票の受け取りが遅れている際には、ぜひ参考にしてください。
目次
失業保険の仮手続きが必要なケースとタイミング
失業保険の仮手続きは、離職票なしで行えます。
離職した翌日から数えて12日以降までに離職票が届かない場合は、ハローワークにて仮手続きを進めましょう。
仮手続きを先に行っておけば、離職票が届いたあとの手続きもスムーズに進められるうえ待機期間も前倒しになるため、失業保険の給付開始が早まります。
特に退職後の生活が不安で早急な給付を求める人で、離職票の到着が遅い際には、仮手続きを進めておくことがおすすめです。
また、会社都合退職の場合は、自己都合退職の場合よりもさらにスピーディに処理が行われるので、早めに仮手続きしておきましょう。
失業保険の仮手続きに必要な書類
失業保険の仮手続きを行う際は、一般に以下のものを持参します。
- マイナンバーカード(ない場合は以下①と②を持参)
①個人番号確認書類
通知カードまたは個人番号記載のある住民票
②身元(実在)確認書類
運転免許証、住民基本台帳カードなど - 最近の写真2枚(たて3センチメートル×よこ2.4センチメートル)
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード(一部金融機関を除く)
仮手続きを行う際は、事前に最寄りのハローワークに必要書類などを確認しておきましょう。
失業保険の仮手続き後に離職票が届いたら?
仮手続き後に会社から離職票が届いたら、すぐにハローワークに提出してください。
失業保険の基本手当は、仮手続きから4週間後の「認定日」までに離職票を提出しないと、受給が保留となり支給されません。
万が一遅れてしまうと生活にも大きく関わるため、離職票が届いたらすぐに提出しましょう。
離職票が届かないときは先に失業保険の仮手続きをしよう
離職票は基本的に退職後すぐに会社が送付してくれますが、場合によっては遅れてしまうこともあります。
離職票の到着を待ってから失業保険の手続きを始めるのでは、給付までに大きく時間がかかるため、事前に仮手続きを進めておくことがおすすめです。
失業保険の仮手続き制度を上手に活用してスムーズに申請を行い、経済的安定を確保したうえで次の職場を探しましょう。