失業保険には給付制限期間が設けられており、申請手続き後にすぐお金が受け取れるわけではありません。
そのため、給付制限期間中にアルバイトをしたいと考える人もいるでしょう。
しかし実際にアルバイトを始めようと考えた際に、「本当にアルバイトしても良いのかな」と不安になることもあります。
この記事では、失業保険の給付制限期間中のアルバイトを解説しています。
注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
失業保険の給付制限期間中もアルバイトはできる
失業保険の給付制限期間中は、アルバイトをしても問題ありません。
ただし、ここで紹介する注意点を守ることが必要です。
給付制限期間中のアルバイトは申告が必要
給付制限期間中のアルバイトは問題ありません。
しかし、初回認定日および給付制限期間あけの最初の認定日で提出する申告書で、アルバイトをした日を申告する必要があります。
また、ハローワークによって給付制限中のアルバイトへの対応に違いがあるので、アルバイト前に確認しておくことがおすすめです。
場合によってはアルバイト先に、雇入通知書などを用意してもらう必要があるケースもあります。
雇用保険の条件を満たすと就職とみなされることも
給付制限期間中にアルバイトをする際には、雇用保険の加入条件を満たさない範囲内で働くことが必要です。
雇用保険の加入条件である、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある状態で働くと、就職したとみなされ失業保険が受け取れないこともあります。
アルバイト先にも事情をしっかりと説明して、雇用保険の加入が必要ないようにシフトを組んでもらうなど対策しましょう。
失業保険の給付制限期間にアルバイトをする場合は働きすぎないよう注意
失業保険の給付制限期間中は、アルバイトをしても問題ありません。
ただし、週の所定労働時間や雇用見込み期間が長い場合には、雇用保険への加入が必要になり、再就職したと判断され、失業保険の給付を受けられない可能性が高いです。
アルバイトをしながら失業保険も受け取りたい場合には、労働時間や期間に注意して働きすぎないように注意しましょう。