失業保険の認定を受けている方は、定期的に失業保険認定を受けなければいけません。
失業保険認定を受けるためには、就職活動や失業認定申告書の準備が必要です。
今回の記事では、初回の失業認定が終わり2回目の認定を受ける人のために、それまでに必要な準備や申告書の記載方法も詳細に解説します。
認定を受ける前の参考にしてください。
目次
2回目の失業保険認定日:初回の申告書を確認しよう
正確な申請日が不明な場合は、初回の失業認定申告書の下部に記載があるため、そちらを確認してみましょう。
2回目の失業認定日は、退職理由が会社都合か自己都合かによって異なります。
ここからは、会社都合と自己都合に分けて認定日を紹介します。
また、失業保険の申請でもらえる金額や期間などの失業保険に関する他の情報はこちらの記事でも紹介しているため、一緒に確認しておきましょう。
【会社都合退職】約1ヵ月後が認定日
会社都合退職の場合は、特定受給資格者の範囲となっており、初回申請から4週間後が2回目の失業保険認定日となります。
自己都合の方であっても、以下のような特定理由離職者に該当する場合は同様です。
- 期間の定めのある雇用期間が終了し、かつ労働契約の更新がないことによって離職した方
- 心身の障害や妊娠、家庭の事情などの正当な理由によって自己都合で退職した方
特定受給資格者や特定理由離職者に該当するか否かは、失業保険の受給資格に関わる離職理由から地域のハローワークによって判定されます。
【自己都合退職】約2ヵ月後が認定日
自己都合退職の場合、2回目の申請日は初回申請から8週間後です。
自己都合の場合は、7日間の待機期間のあとに2ヵ月の給付制限期間が存在します。
そのため、失業してから初めての失業保険が給付されるまで3ヵ月待たなくてはいけません。
このことから、自己都合で退職する場合は、退職後に必要な数ヵ月分の生活資金を手元に置いておくと良いでしょう。
自己都合で退職された方の失業保険についてこちらの記事でも紹介しておりますので、参考にしてください。
2回目の失業保険認定までに必要な準備
2回目の失業保険申請で認定されるためには、求職活動と失業認定申告書の準備が必要です。
これらを行っていないと失業保険認定されないため、前もって準備しておきましょう。
求職活動を必要回数行う
初回の認定日から2回目の認定日までに必要な求職活動回数は、2回です。
求職活動は、慌ててできるものではないため、余裕を持った計画を立てて、実行していきましょう。
注意点として、通常は2回以上の求職活動の実績が必要ですが、給付制限期間が3ヵ月ある方の場合は、2回目の認定日までに3回以上必要となります。
求職活動の回数を間違えないようにしましょう。
どのような行為が求職活動に該当するのか、具体例や注意点も含めて紹介していきます。
求人に応募する
転職エージェントや転職サイトなどを利用した求人へ応募や面談は、求職活動として認定されます。
ただし、「求人サイトに登録した」「求人の検索を行っただけ」では、求職活動としてカウントされないため、注意が必要です。
理由として、これらの活動は客観的に求職活動を行ったことの確認ができないためです。
実施予定の求職活動が認定されるかどうかわからない場合は、ハローワークに連絡して確認しておくと安心でしょう。
ハローワークなどで相談やセミナーを受講する
ハローワークで実施されている職業相談や職業紹介、セミナーなどの受講も求職活動として認定されるため、参加すると良いでしょう。
自己分析や求人票の見方などこれから求職活動を行う方向けのものから、書類選考対策・面接対策など実際に内定を勝ち取るためのセミナーなど、一通り開催されています。
また、介護職や保育士、看護師含め分野を問わずさまざまな会社の相談会や面接会が行われているため、ご自身が興味のある仕事のセミナーが見つかるかもしれません。
資格取得のために受験する
求職活動中の方のなかには、再就職のために資格取得・検定の受験を考えている人もいるでしょう。
例えば、医療系の仕事であれば、看護師国家資格や介護福祉士、医療事務などの資格、経理や事務職の場合は、日商簿記やMOS資格などを取得することで専門性が認められ、転職に有利になります。
これらの資格試験の受験も、結果に関係なく求職活動にカウントされます。
しかし、資格取得のためには、一定期間学習する時間が必要なことも多いはずです。
資格取得のための学習時間は求職活動にはカウントされないので、注意しましょう。
失業認定申告書を記載する
2回目の失業認定の際に必要な失業認定申告書を準備しましょう。
失業認定申告書はハローワークでもらえたり、Web上でダウンロードして印刷することもできます。
失業認定申告書は、所得の状況や求職活動の状況などを証明する公的な文書のため、正確な情報が求められます。
記載する際には、必ず黒のボールペンで記載しましょう。
また、書き間違いをしてしまった場合は、2重線を引き、訂正印を押しましょう。
記載部分は全部で6項目あるため、順番に記載方法を紹介していきます。
ぜひ、ご自身の失業認定申告書を用意して、一緒に記入してみてください。
⒈⒉収入が発生する労働の有無
出典:失業認定申告書の書き方
1・2番の項目では、前回の認定日から今回の認定日までに行った労働や収入の有無を記載します。
①収入の有無に関わらず、「就職・就労・内職・手伝い」のうちいずれかを行った方は「ア」に、行っていない方は「イ」に丸を付けましょう。
それぞれの言葉の定義は以下のとおりです。
- 就職:職業に就くこと
- 就労:就職に加えて、実際に働くこと
- 内職、手伝い:ボランティア活動や自宅での内職などの、労働時間が4時間未満の労働
②「ア」に丸をつけた方
- カレンダーの記載をしましょう。
4時間以上働いた日は「○」を、4時間未満の日・4時間以上であっても1日あたりの給料が賃金日額の最低額未満の場合には「×」を付けます。 - 「2」に4時間未満労働で収入を得た日、収入額、その収入分の労働日数を記載しましょう。
例:時給1,000円の仕事を3時間、5日間働いた場合
収入のあった日 4月12日 | 収入額 15,000円 | 何日分の収入か 5日分 |
③「イ」に丸をつけた方
カレンダーや「2」の記載は不要です。
⒊求職活動の有無とその内容
出典:失業認定申告書の書き方
今回の認定日までに行った求職活動の内容を記載しましょう。
失業保険の残りの給付日数が7日未満の方を除いて、基本的には求職活動を行っていないと失業保険を受けることができません。
「ア」に丸をつけ、記入欄に沿って具体的な求職活動の内容を記載してください。
失業保険の給付日数が7日未満の方は「イ」に丸を付け、理由欄に「残日数7日未満のため」と記載しましょう。
⒋現在の就業の可否
出典:失業認定申告書の書き方
この欄は、「ア 応じられる」に丸をつけましょう。
基本的に、応じられる状態でなければ、失業保険をもらうことができません。
就職先がすでに決まっている場合や、何か特別な事情があり失業保険の受給を延長したい場合は、「イ 応じられない」に丸をつけ、理由も選択しましょう。
⒌今後の就職予定の有無
今後の就職予定がある方のみ記入する欄です。
まだ就職先などが決まっていない方は、記載する必要はありません。
就職と自営のどちらかに丸を付け、就職の場合は就職決定の際の応募方法も選択しましょう。
就職先の会社名・所在地・電話番号を書いたら、この欄は終了です。
⒍署名
出典:失業認定申告書の書き方
最後に、失業保険認定日の日付と、署名・支給番号を記載して終了です。
基本的な記載方法は以上ですべてですが、それぞれの個人的な事情によって、どのように記載すれば良いのかわからない場合や判断に迷う場面もあるかもしれません。
そのような場合は、何となくで記載せずに、ハローワークに相談して記載しましょう。
【2回目の失業保険認定】注意ポイント
2回目の失業保険認定を受ける際に、注意しておきたいポイントは以下の2点です。
- 認定日を間違えない
- アルバイトなどは正確に記載する
それぞれ解説していきます。
認定日を間違えない
認定日を間違えてしまうと、その期間分の失業保険が貰えなくなってしまうので注意しましょう。
認定日の振替や変更は基本的に認められていません。
ただし、失業保険をもらっている方のなかには、仕事の面接や病気など、どうしても申請日を変更したい場合もあるでしょう。
以下のような場合は、事前に申請することで認定日の変更を認めてもらえる可能性があります。
- 就職したとき
- 面接や資格試験などの就職活動の日にちが認定日と重なったとき
- 本人や親族の体調不良、本人の結婚、親族の看護が必要なとき
※後日上記の事実が証明できる書類の提出が必須となります。
アルバイトなどは正確に申告する
失業保険認定中のアルバイトや内職などの労働状況は、正確に申告しましょう。
不正受給が発覚した際には、失業保険が停止され、不正受給した分の約3倍の返還を求められます。
「これぐらいなら大丈夫」と思わずに、正直に記載してください。
2回目の失業保険認定日に備えて余裕を持って準備しよう
2回目の失業保険認定を受けるためには、余裕を持って失業保険認定に必要な準備を行うことと、正確な申請を行うことが重要です。
判断に迷う場合は、ハローワークで相談しましょう。
また、ハローワークでは就職に役立つさまざまなセミナーが開かれています。
自分に合った新しい仕事を見つけるためには、多くの情報を収集することも大切です。
この機会にハローワークを徹底的に活用し、自分自身を見つめ直して新しい一歩を踏み出しましょう。