派遣社員でも退職後に失業保険はもらえるのか、気になる人も多いでしょう。
退職したら収入はストップしてしまうので、できる限り活用したい制度です。
結論から述べると、要件を満たしていれば派遣社員でも失業保険の受給が可能です。
本記事では、失業保険の受給要件やもらい方を解説しています。
目次
派遣社員が失業保険をもらえる条件とは?
派遣社員が退職後に失業保険をもらえる条件は、下記のとおりです。
- 雇用保険に加入している
- 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算1年以上ある
- 働く意思はあるが失業している状態である
それぞれ詳しく解説します。
雇用保険に加入している
失業保険の受給には、雇用保険への加入が大前提です。
雇用保険の加入条件は、以下の2点となります。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
上記2点を満たす労働者は、雇用形態に関わらず雇用保険の加入対象です。
ただし、短期の契約や時短勤務で働いていた派遣社員は、注意が必要です。
31日以上の条件はクリアしていても、週に20時間以上勤務の条件を満たしていないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算1年以上ある
失業保険を受給するためには、離職日以前の2年間に通算して1年以上、雇用保険に加入していなければいけません。
連続して1年ではなく、合算しても構わないので、12ヵ月以上加入していれば受給対象です。
ただし、以下の条件に該当する人は、離職日以前の1年間に6ヵ月以上加入していれば失業保険を受け取れます。
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
特定受給資格者とは、主に倒産や解雇で退職を余儀なくされた失業者を指します。
特定理由離職者とは、登録型派遣などで有期の雇用契約が切れたり、家庭の状況により退職せざるを得なかったりするケースです。
離職理由は離職票に記載されているので、受け取ったら確認しましょう。
働く意思はあるが失業している状態である
雇用保険に加入しており被保険者期間の条件をクリアしていても、本人に働く意思がなければ失業保険は支給されません。
なぜなら、失業保険は再就職を支援するための制度だからです。
ハローワークで働く意思があるか確認されるので、意思表示しましょう。
「働く意思がない」という表現は誤解を招くかもしれませんが、下記のような状態でも給付対象外となります。
- 妊娠・出産
- 育児
- 病気やケガ
ただし、上記のケースは特定理由離職者として認定を受けられる可能性があるので、ハローワークで確認してみてください。
派遣社員の失業保険のもらい方・流れ
派遣社員の失業保険のもらい方は、以下の手順です。
- 派遣会社から離職票を入手する
- ハローワークで求職の申し込みを行う
- 受給資格を取得する
- 受給説明会に参加する
- 失業認定後に支給が開始される
離職したら派遣会社から離職票2種類と、雇用保険被保険者証を受け取ります。
およそ10日前後で、郵送で届くのが一般的ですが、届かない場合は派遣会社に連絡するか、対応してもらえない場合はハローワークに相談しましょう。
離職票が届いたらハローワークに持参して手続きを行います。
受給が開始されたあとも、4週間ごとにハローワークを訪れて、求職活動の状況や収入の有無などを報告することが求められます。
派遣社員の失業保険の退職理由
退職理由が会社都合か自己都合かによって、失業保険の支給条件が異なります。
まずは、自分自身がどちらに該当するか確認しておきましょう。
なお、いつから失業保険がもらえるか、また支給期間については後述します。
会社都合退職
会社都合退職とは、労働者が就労継続を希望しているが、退職せざるを得ない場合を指します。
具体的な例として、下記のようなケースが挙げられます。
- 業績悪化による人員整理や倒産
- ハラスメント被害
- 派遣契約期間満了後、1ヵ月以上仕事を紹介されない
ハラスメント被害にあった場合、最終的に自分の意思で退職を決定したとしても、原則は会社都合退職です。
もしも、会社都合で退職したはずが自己都合退職となっていた場合は、ハローワークに相談することで解決できる可能性があります。
ただし、訂正の手続きには会社都合であることを示す証拠の提出が必要です。
自己都合退職
自己都合退職とは、自らの意思で辞める場合です。
具体的な例としては、下記のようなケースが挙げられます。
- 転居や介護、結婚
- 次の派遣先を紹介されたが拒否した
- 契約更新を断った
派遣社員の場合は、紹介された派遣先を断った場合や、派遣会社との契約更新を断った場合は、自己都合退職です。
ほかの例として、「派遣社員として医療事務で働いていたが、正社員として別の医療事務職に転職する」なども自己都合退職となります。
派遣社員の失業保険に関するよくある疑問
派遣社員の失業保険に関する、よくある疑問を3つ紹介します。
- 失業保険はいつからもらえますか?
- 期間はどのくらいもらえますか?
- 受給期間中にアルバイトをしても問題ないですか?
失業保険をいつからいつまで受給できるのか、期間中にアルバイトをしても良いのか、チェックしましょう。
失業保険はいつからもらえますか?
失業保険を受給できるまでの日数は、離職理由によって異なります。
- 会社都合:受給資格決定日から待機期間7日を経たあと
- 自己都合:受給資格決定日から待機期間7日+給付制限3ヵ月のあと
いずれも、実際に口座に手当金が振り込まれるまでには、1ヵ月ほどかかります。
どちらも待機期間7日間は設けられていますが、会社都合退職のほうが早めに受給が開始されます。
一般的に会社都合退職では突発的に職を失うため、生活に支障をきたしかねません。
退職後の生活の負担を軽減させるために、支給開始日が早めに設定されているのです。
期間はどのくらいもらえますか?
失業保険を受給できる期間は、離職理由・年齢・被保険者期間で変わります。
会社都合退職の場合は、90~330日です。
出典:「ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数」
自己都合退職では、下表のとおり年齢に関わらず90~150日です。
出典:「ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数」
該当する日数をチェックしておきましょう。
受給期間中にアルバイトをしても問題ないですか?
失業保険受給中にアルバイトをしても問題はありませんが、注意点があります。
まず、受給資格が決定してからの7日間(待機期間)は、失業状態を確認する期間であるためアルバイトをしてはいけません。
自己都合退職の場合、待機期間を過ぎて給付制限期間に入れば、アルバイトは可能です。
また、基本手当の受給期間中にアルバイトをするときは、週に20時間未満になるように調整しましょう。
週に20時間以上の勤務、もしくは31日以上の雇用が見込まれる場合は「就職」と判断されて、失業保険を受け取れなくなります。
上記の時間・日数内であれば、労働時間や収入額によっては支給の減額や先送りとなりますが、失業保険の受給中にもアルバイトは認められています。
ただし、働いた日数と報酬を申告しなければなりません。
不正受給をすると、いわゆる3倍返しを命じられることもあるので、きちんと申告しましょう。
判断が難しい場合は、ハローワークに相談してください。
派遣社員でも失業保険は受給できる
雇用保険に加入しており被保険者期間をクリアしていれば、派遣社員でも失業保険は受給できます。
派遣会社から離職票を受け取ったら、ハローワークで手続きを行いましょう。
ただし、初回に給付されるまでの日数や受給期間は、離職理由によります。
会社都合退職と自己都合退職のどちらに該当するのか、きちんと確認しておきましょう。
失業保険とは、退職後の安定した生活と、再就職を支援する手当のことです。
受給方法について疑問点があれば、ハローワークに相談しましょう。