「失業保険の申請を忘れてしまった」
「体調が悪く申請に行けなかった」
上記のような理由で、失業保険の受給を諦めている方もいるかもしれません。
失業保険(雇用保険の失業等給付)には、申請期限が過ぎてしまっても、手続きをすれば受給できるものや、受給期間を延長できるものがあります。
本記事では、失業保険の手続き期限と、申請を忘れたときの対処法、延長できるケースを見ていきましょう。
目次
失業保険の手続き期限
失業保険といえば、雇用保険のうち、基本手当をイメージされる方が多いでしょう。
しかし失業保険(雇用保険の失業等給付)のなかには、基本手当の他にも、いくつかの手当が含まれています。
ここからは、失業保険に含まれる基本手当とそれ以外の手当について、申請期限を解説していきます。
基本手当に手続き期限はないが注意は必要
基本手当の手続きに期限はありませんが、原則として受給期間は退職から1年と定められています。
その1年に受給可能な期間も含まれるので、申請日が遅くなると所定給付日数のすべてを受給できない可能性があります。
例外として、妊娠や出産などの理由により就業できない期間がある場合は、その期間は基本手当を受給をすることができませんが、受給可能な期間を延長することが可能です。
ただし、こちらのケースも申請日が遅くなると、延長した受給期間内に基本手当の所定給付日数のすべてを受給できないこともあるので要注意です。
失業保険がもらえる期間について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
失業保険の種類と手続き期限
給付名称 | 申請期限 |
就業手当 | ハローワークが定める就業日の失業認定日 |
再就職手当 | 1年以上の雇用が認められる職業に就いた日の翌日から1ヵ月以内 |
就業促進定着手当 | 再就職手当の支給される就職日の翌日から6ヵ月を超えて雇用された日の翌日から2ヵ月以内 |
常用就職支度手当 | 安定した職についた日の翌日から1ヵ月以内 |
移転費 | 移転日の翌日から1ヵ月以内 |
広域求職活動費 | 広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内 |
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 | ハローワークが通知する支給単位期間の末日から1ヵ月以内 追加給付は訓練を修了して資格取得などをし一般被保険者として雇用された日の翌日から1ヵ月以内 |
教育訓練支援給付金 | ハローワークが定める教育訓練支援給付金について失業認定を受ける日 |
高年齢雇用継続基本給付金 | 支給対象月の初日から4ヵ月以内 |
高年齢再就職給付金 | 支給対象月の初日から4ヵ月以内 |
介護休業給付金 | 休業を終了した日の翌日から2ヵ月を経過する日の月の末日 |
先述のとおり、失業保険には種類別で申請期限が設けられていますが、期限が過ぎても時効が成立するまでの2年間は申請が可能です。
雇用保険の基本手当は別途延長手続きできるケースも
雇用保険の基本手当は、就職したい意思と能力があり、求職活動をしていても就職できない人に支給されます。
そのため、病気や怪我、妊娠、出産、育児などの理由で、すぐに就職できない場合は、延長が認められています。
基本手当の受給期間は1年ですが、1年以内に30日以上継続して就労できない場合は、延長申請を行いましょう。
受給期間の1年に働けない日数を最大3年足すことが可能であり、就業できるようになってから受給手続きを行います。
ただし、申請期間内でも申請が遅いと延長ができない場合があるので注意しましょう。
詳しくは、管轄のハローワークに確認してください。
失業保険は申請手続き期限が過ぎても諦めずに対処しよう
失業保険(雇用保険の失業等給付)には、基本手当の他にもさまざまな手当があります。
申請期限が過ぎても、所定の手続きを踏むことで受給できるものがあるため、申請が遅れた際には諦めずに、管轄のハローワークに確認してください。
失業保険の手続き方法を詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。