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失業保険に年齢の上限はある?退職理由と年齢による給付日数の違いも解説

「失業保険は何歳まで受給できるの?」
「失業保険の支給日数を知りたい」
このような不安や疑問を抱えていませんか?

この記事では、失業保険が受け取れる年齢や条件、支給日数などを詳しく解説します。
退職理由別の給付日数も解説するので、併せて確認しましょう。

この記事を読むことで、年齢や退職理由、被保険者期間などの条件が理解でき、自身がいつ現役を引退するのが良いかを検討できます。
ぜひ、最後まで読んでください。

失業保険には年齢の上限がある?

基本手当は雇用保険加入者が離職した場合に支給される給付金で、高年齢求職者給付金は雇用保険加入者のうち65歳以上の高齢者が失業状態になった場合に支給される給付金です。
両者は、離職した人たちの生活を安定させつつ、再就職をサポートするための制度です。

基本手当と高年齢求職者給付金の、それぞれの特徴や違いなどを解説します。
現役を引退する場合、65歳と64歳のどちらで退職するのが経済的に有利かも具体的に説明するので、確認しましょう。

失業保険の基本手当は65歳未満が対象

失業保険の基本手当は、65歳未満の被保険者が失業した場合に、所定の条件を満たすことで支給されます。

失業保険の受給要件は下記の3つであり、すべてを満たす必要があります。

  • ハローワークで求職の申し込みを行う
  • 就職しようとする意思はあるが、本人やハローワーク外の要因で就業できない状態にある
  • 退職日の2年前から数えて、被保険者期間が合計で12ヵ月以上ある

ただし、65歳以下でも年金を受け取っている場合は、失業保険を同時に受給できません。
失業保険を受給している間は、年金が支給停止または一部停止とされるので注意しましょう。

65歳を起点に、失業保険を受給できる日数や内容が変わります。
どのタイミングで現役を引退するのが良いか、しっかりと検討する必要があるでしょう。

65歳以上が受け取れるのは高年齢求職者給付金

65歳以上の人は基本手当を受けることはできず、代わりに高年齢求職者給付金を受け取れます。
高年齢求職者給付金は、年金を受け取っている人でも同時に受給することができます。

高齢で雇用を求める人に対して支給される高年齢求職者給付金は、失業状態であり、退職日までに通算して6ヵ月以上雇用保険に加入していた65歳以上の人が対象です。
失業状態とは、就職の意思や能力があり、積極的に就職活動をしているが、就職できない状態のことをいいます。
ハローワークが失業状態であるかどうかの認定を行うので、そこで認められない場合は高年齢求職者給付金を受給できません。

高年齢求職者給付金をさらに詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご参照ください。

退職するなら65歳と64歳のどちらが得か?

基本手当と高年齢求職者給付金の違いをまとめると、以下のとおりになります。

   基本手当 高年齢求職者給付金
退職年齢 64歳での退職 65歳以上
支給金額 賃金日額の45~80% 賃金日額の50~80%
支給日数 90~360日 30日または50日
1日の上限金額 7,294円 6,945円

64歳で退職すると基本手当を受給できるので、高年齢求職者給付金よりお得になるでしょう。
理由としては、高年齢求職者給付金より基本手当のほうが、支給額や支給日数が多く設定されているからです。

基本手当と高年齢求職者給付金のそれぞれを、上限額で最長の支給日数分受給した場合を比較してみましょう。

  • 基本手当:7,294円×360日=2,625,840円
  • 高年齢求職者給付金:6,945円×50日=347,250円

退職日がたった1日違うだけで、差額が2,283,340円と大きく異なります。

上記のように基本手当のほうが高年齢求職者給付金よりも大きな給付を受けられます。
65歳で退職するより64歳で退職したほうが、給付金を多く受け取れ、失業保険の観点から見るとお得であるといえるでしょう。

失業保険の基本手当日額の上限は年齢によって異なる

失業保険の基本手当日額の上限は退職時の年齢によって異なります。

年齢区分に応じた基本手当日額の上限額

30歳未満 30歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満
6,945円 7,715円 8,490円 7,294円

基本手当日額が一番高いのは、45歳以上60未満の8,490円です。
下限額は年齢に関係なく、一律で2,196円となっています。

基本手当日額は、雇用保険で受給できる1日あたりの金額です。

  • 基本手当日額:被保険者期間の離職日直前の6ヵ月間に払われたボーナスを除く賃金総額を180で除した額
  • 給付率:年齢と賃金日額に応じて45~80%の範囲で設定

賃金日額が低いほど給付率は高く設定されており、基本手当日額は「賃金日額×賃金日額に応じた給付率」の計算式で算出されます。

上記の計算式をもとに基本手当日額が決められますが、上限額と下限額がそれぞれ設けられているので注意しましょう。

【年齢別】失業保険の給付日数

失業保険の受給総額を左右する給付日数は、「退職の理由」と年齢で異なります。
退職の理由は、下記の2種類に分類されるので確認しましょう。

  • 会社都合の退職
  • 自己都合の退職

それぞれの給付日数を詳しく解説します。
退職理由が上記2つに当てはまらない場合も紹介するので、確認しておきましょう。

「会社都合」は年齢により給付日数が変わる

会社都合の退職や病気などの特定理由離職者の給付日数(特定理由離職者)

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

退職理由が「会社都合」の場合は、年齢によって失業保険の給付日数が異なります。
雇用保険の被保険者期間が長くなると、給付日数も長くなる傾向にあるといえるでしょう。

給付日数は、離職した日の満年齢と被保険者であった期間によって変わるので、しっかり確認する必要があります。

退職のタイミングを考慮したほうが良いケースとしては、以下のようなものがあります。

雇用保険の加入期間5年以上10年未満で 退職時年齢29歳と30歳での給付期間の違い

  • 29歳で退職する場合:120日
  • 30歳で退職する場合:180日

雇用保険の加入期間5年以上10年未満で 退職時年齢44歳と45歳での給付期間の違い

  • 44歳で退職する場合:180日
  • 45歳で退職する場合:240日

上記2つのケースでは、たった1歳の差で給付期間が60日も変わっています。
年齢によっては、退職日を少し遅らせることを検討すると良いでしょう。

「自己都合」は年齢による給付日数の違いはない

定年退職者や自己都合退職者の給付日数(一般の離職者)

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日

自己都合の退職では、年齢による失業保険給付日数の違いはありません。
ただし、雇用保険の被保険者期間によって日数は異なり、最大で150日間の給付を受けることができます。
被保険者期間が1年未満の場合は、失業給付の対象外となるため注意しましょう。

自身がどの期間に該当するかを確認しておくことをおすすめします。

その他の場合

その他の場合「就職困難者」の給付日数

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日

その他の場合として「就職困難者」が挙げられるでしょう。
就職困難者は、雇用保険の被保険者期間が1年未満であっても150日分の失業手当が支給されます。
被保険者期間が1年以上ある場合は、年齢により最大360日分の受給が可能です。

就職困難者の対象者となるのは、下記のとおりです。

  • 身体障がい者(身体障害者手帳を持っている者)
  • 知的障がい者(療育手帳を持っている者)
  • 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳を持っている物、その他例外あり)
  • 保護観察を受けている者(保護観察所長から安定所長に連絡があった者)
  • 社会的な要因によって、就職が大きく妨げられている者

一般の離職者と比べると給付日数が大きく異なり、給付総額も多くなるでしょう。

失業保険と年齢の関係を理解して受給しよう

自己都合の退職であれば年齢は関係ありませんが、会社都合の退職の場合は65歳と64歳のように1歳の違いで失業保険を受け取れる日数が大きく異なるので、慎重に検討する必要があります。
65歳以上の場合は高年齢求職者給付金の対象になるので、基本手当は受給できません。

退職したあとの不安が少しでも軽くなるように、失業保険の受給条件をしっかりと理解し、いつ現役を引退するのがベストかを検討して、失業保険を受け取りましょう。

執筆者について

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