「退職にあたって、健康保険はどうすれば良いのだろう?」
「任意継続中に再就職したら、これまで支払った保険料はどうなるのだろう?」
退職を検討中の方のなかには、健康保険について上記のような疑問を持っている方もいるでしょう。
会社を通じて健康保険に加入していた人は、退職と同時に切り替えを行う必要があります。
その際、国民健康保険や、被扶養者としてご家族の健康保険に加入する以外に、これまで加入していた健康保険の任意継続を選ぶことも可能です。
任意継続の健康保険料は、毎月納めることもできますが、一定期間分を前納することもできます。
しかし、任意継続中に正社員として再就職した場合、再就職先を通じて新たな健康保険に切り替えなければなりません。
その場合、前納した任意継続の保険料は、所定の手続きを経て返金を受けられます。
本記事では、協会けんぽのケースを例に、任意継続の概要と、返金を受けるための手続きについて見ていきましょう。
目次
健康保険の任意継続とは
退職した際は、以前加入していた健康保険の任意継続を選ぶことができます。
任意継続健康保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決定されるため、保険料は原則として2年間変わりません。
また、扶養家族の保険料がかからないのもポイントです。
ただし、在職中は保険料の半分を会社が負担していましたが、退職後は全額自分で負担することになり、納付額が倍近くになります。
また、以下の場合は保険料が変更になる可能性があるので注意しましょう。
- 健康保険料率や介護保険料率の改正があった場合
- 標準報酬月額の上限の改正があった場合
- 都道府県外に転出し、保険料率が異なった場合
なお、任意継続をするには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 資格を喪失する日の前日までに、健康保険被保険者期間が2ヵ月以上継続している
- 「任意継続被保険者資格取得申出書」を、資格を喪失する日から20日以内に提出する
資格を喪失する日は退職日の翌日が基本です。
再就職で任意継続の健康保険料が返金されるケース
前職で加入していた健康保険を任意継続していた人も、正社員として再就職したら、再就職先で新たな健康保険への切り替えが必要です。
この際、任意継続した健康保険の保険料を前納していた場合、適切な手続きをすることで資格を喪失した月以降の保険料が返金されます。
ただし、資格取得日と喪失日が同月の場合は返金されません。
任意継続の健康保険料還付に必要な書類
前述のとおり、任意継続の健康保険料を前納していた人が、再就職して新たな健康保険に加入した場合、すでに納めた任意継続の健康保険料については返金を受けることができます。
その際には、以下の2つの書類の提出が必要です。
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 還付請求書
任意継続被保険者資格喪失申出書は協会けんぽのホームページでダウンロードできます。
記入をしたら、保険証を添付して協会けんぽ支部に提出しましょう。
還付請求書は協会けんぽ支部から送付されます。
届いたら記入して速やかに提出しましょう。
任意継続保険料の返金手続きは速やかに行おう
任意継続保険料の前納は毎月の納付の手間がかからず、納め忘れる心配もありません。
ただ、いつ再就職をするのかわからない場合、払い過ぎを恐れて前納しない人もいるでしょう。
しかし、今回紹介したように、任意継続保険料は正しい手続きを行うことで返金が可能です。
還付請求書は協会けんぽから送付されるので、届いたら早めに手続きを行いましょう。