雇用保険の基本手当(失業保険)を受給しながら、少しでも収入を増やすためにパート・アルバイトをしたいと考える人もいるでしょう。
しかし、働く時間や収入が増えると、失業保険の受給額が減額されてしまいます。
本記事では失業保険が減額される条件や、減額の計算方法について見ていきましょう。
減額される場合の注意点についても触れているので、失業保険を受給しながら働くことを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
失業保険が減額される条件
ここでは、失業保険を受給しながらパート・アルバイトなどで収入を得た場合の、受給額の減額について、以下の3つのパターンに分けて紹介していきます。
- 1日4時間未満のパート・アルバイト
- 1日4時間以上のパート・アルバイト
- 週20時間以上のパート・アルバイト
順番に見ていきましょう。
1日4時間未満のパート・アルバイトをした場合は減額の可能性あり
1日4時間以内のパート・アルバイトをした場合、「内職・手伝い」をしたとみなされ、収入額によっては、失業保険の支給額が減額、もしくは支給されない場合があります。
詳しい計算方法については後述します。
補足:1日4時間以上のパート・アルバイトをした場合は支給が先送りに
1日4時間以上の就労をした場合、その日は「就労・就職」したとみなされ、その日の分の失業保険は支給されません。
支給されなかった日の失業保険は先送りされ、後日支給されます。
失業保険の受給期間(原則、離職した日の翌日から1年)を超えて先送りすることはできません。
先送りした結果、受給期間を超えてしまうと、その分の失業保険は受給できなくなるため、注意しましょう。
補足:週20時間以上のパート・アルバイトをした場合は受給資格を失う
失業保険を受給しながら週20時間以上のパート・アルバイトをした場合、雇用保険の加入要件を満たし「就職」したものとみなされますので、それ以降の支給は打ち切りとなります。
失業保険を受け取りながらパート・アルバイトをするためには、雇用保険に加入しない範囲にとどめなければなりません。
雇用保険の加入条件は「契約が31日以上」および「勤務時間が週20時間以上」です。
週20時間以上パート・アルバイトをした場合は、雇用保険の加入義務が発生するため、失業保険の受給資格を失います。
失業保険を受け取りたい場合は、雇用保険に加入しない程度のシフトで働けるパート・アルバイトを探しましょう。
失業保険が減額される場合の計算方法
失業保険が減額される場合の計算式は以下のとおりです。
失業保険の減額分の計算式 |
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A:失業保険の日額+収入(パート・アルバイトによる1日分の収入-控除額) B:前職での賃金日額×0.8A-B=減額される金額 (ただし、1日分の収入がBより多い場合は支給なし) |
計算式を利用した減額分の具体例は、以下のとおりです。
失業保険が減額される場合の計算例 |
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● 失業保険が1日5,156円 ● 4時間以内のパート・アルバイトを2日で6,400円 ● 前職での賃金日額は7,200円 ● 減額に関する控除額は1,331円(令和5年8月1日時点) 【減額分の計算式】 5,156円+(6400円÷2−1,331円)=7,025円 7,200円×0.8=5,760 よって、1日あたりの減額分は、7,025円−5,760円=1,265円になります。 |
失業保険の認定期間は4週間に1度なので、28日分を区切りとして支給額を計算します。
28日のうち2日パート・アルバイトをした場合は、26日分は通常の金額で支給され、パート・アルバイトをした2日は減額された金額で支給されます。
失業保険が減額される場合の注意点
失業保険の受給中にパート・アルバイトをする場合、不正受給にならないよう注意しましょう。
ここでは、失業保険の減額にまつわる注意点を2点紹介します。
不正受給を疑われないためにハローワークに申告する
失業保険が減額されるようなパート・アルバイトをする場合、ハローワークへの申告を忘れないようにしましょう。
申告漏れがあると、不正受給に該当します。
不正受給と判断された場合、支給額の3倍の金額を納付しなければなりません。
パート・アルバイトの時間について計算に不安がある場合は、働き始める前にハローワークに相談するようにしましょう。
受給資格を失わない程度の就業時間で調整する
週20時間以上働いた場合、もしくは31日以上雇用された場合は、雇用保険の加入義務が発生し、失業保険の受給資格を失います。
収入を増やす目的でパート・アルバイトをするにも関わらず、失業保険が打ち切りになり、手取りが減ってしまっては本末転倒です。
パート・アルバイト先にも事情を説明し、上記の時間や日数を超えないように調整してもらいましょう。
失業中に働く際は失業保険の減額について理解しておこう
失業保険を受け取りながらパート・アルバイトをすることは可能ですが、働く時間や収入によっては、受給額が減額されます。
1日4時間以内ならば収入額に応じた減額、1日4時間以上ならその日の分は支給されずに先送り、週20時間以上ならば失業保険の支給が打ち切りとなります。
失業保険を受け取りながらパート・アルバイトをする場合は、あらかじめハローワークに相談し、損をしないような働き方にとどめましょう。