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失業保険を受け取るには? ハローワークでするべき手続きを解説

この記事の監修者
小島 章彦
小島 章彦
【資格】
・社会保険労務士
・行政書士

【プロフィール】
大学卒業後、某信用金庫にて営業と融資の窓口業務に関わる。現在は、某システム開発会社に勤務。会社員として働きながら、法律系WEBライターとして人事労務関係や社会保険関係のライティングを約5年行っている。

執筆実績: 「マネーの達人」というサイトで180以上の執筆を行っている。その他、社会保険労務士事務所、法律事務所のコラム等の執筆等多数。

退職から再就職までの期間に、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給を検討している方は多いでしょう。
しかし、失業保険は自動的にもらえるわけではありません。
受給するためには、ハローワークで適切な手続きをする必要があります。

この記事では、失業保険を受給するためにハローワークで行う手続きや、失業保険について知っておくべきことをわかりやすく解説します。
退職予定の方も、すでに退職した方も、ぜひ失業保険受給の参考にしてください。

失業保険をハローワークでもらう手続き

失業保険をハローワークでもらう手続き

雇用保険の被保険者が離職し、ハローワークで手続きをすると、失業保険を受給することができます。
ここでは失業保険の手続きについて、以下の3点を解説します。

  • 受給の流れ
  • 失業保険に必要な書類
  • 受給要件

受給の流れ

離職したら、まずは会社から交付された離職票を管轄のハローワークに提出し、求職申込の手続きを行います。
手続きから受給開始までには、離職の理由に関わらず、7日間の待機期間を経なければいけません。
さらに、離職理由が自己都合退職の場合は、2~3ヵ月の給付制限期間を経る必要があります。

待機期間と受給制限期間を終えると、失業保険の受給がスタートします。
ただし、受給スタート後も、求職活動の開始後も、失業認定のために4週間に1度ハローワークに出向き、職活動の状況を記入した失業認定申告書を雇用保険受給資格者証とともに提出が必要です。

失業保険のもらい方について、より詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

失業保険に必要な書類

失業保険の基本手当を受けるのに必要な種類は、以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載された住民票のいずれか)
  • 身元確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)のいずれか、または公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などの異なる2種類)
  • 写真
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

失業保険の受給に必要な書類について、より詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

受給要件

失業保険は、失業状態にある人なら誰でも受けられるわけではありません。
失業保険の受給要件は以下のとおりです。

  • ハローワークに来所し、求職申込を行い、就職する意思があるにも関わらず、就職できない失業状態である
  • 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある
  • 倒産や解雇などの理由で離職した特定受給資格者または、契約期間満了など特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上ある

失業保険をもらえないケース

失業保険を受給できないケースには、以下のようなものがあります。

  • 雇用保険の加入期間が足りない
  • 働く意思や能力がない
  • 失業認定を受けていない
  • 副業収入がある
  • 年金を受給している
  • 傷病手当を受給している

ただし、上記に該当する人であっても、他に受給できる手当がある場合があります。
失業保険がもらえないケースについて、より詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

失業保険の算出の仕方

失業保険の基本手当は、離職者の賃金日額に基づいて基本手当日額を算定します。
離職者の賃金日額とは、離職日の直前6ヵ月間に支払われた賃金(賞与など臨時の賃金および3ヵ月を超える期間ごとに支払われた賃金は除く)から算出した金額のことです。

基本手当日額は、退職前の賃金日額から算出された額が雇用保険受給資格者証に記載されています。
また、賃金日額には上限額と下限額があり、平均定期給与額の増減によって額が変更します。

失業保険受給中の求職活動とは?

失業保険を受給するためには、求職活動をしていると認められなければなりません。
ここでいう求職活動とは、以下のようなものです。

  • 求人への応募
  • ハローワークなどが開催する職業相談や紹介、各種講習、セミナーの受講
  • 許可や届出のある民間事業者が開催する職業相談や紹介、各種講習、セミナーの受講
  • 公的機関が開催する職業相談や紹介、各種講習、セミナーの受講
  • 再就職のための各種国家試験、検定などの資格試験の受験

失業保険の受給でケース別に知っておきたいこと

失業保険の受給でケース別に知っておきたいこと

ここからは、失業保険を受給するうえで知っておきたいことを、ケースごとに4つ紹介します。

  • 自己都合で退職した場合
  • 65歳以上の場合
  • 定年退職した場合
  • 雇用保険の加入が一年未満の場合

自己都合で退職した場合

退職理由が自己都合の場合は、ハローワークで求職申込の手続きをしたあと、7日間の待機期間に加えて、2〜3ヵ月の給付制限があり、その後の認定日以降から受給が始まります。
給付制限中に就職すると基本手当の受給はできませんが、代わりに再就職手当などを受給できる可能性があります。

自己都合で退職した場合に失業保険がどうなるかをより詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

65歳以上の場合

65歳以上は雇用保険の基本手当を受給することはできません。
その代わり、65歳以上の方は、高年齢求職者給付金の対象になる場合があります。

定年退職した場合

定年退職した場合も、65歳未満であれば基本手当はもらえます。
また、定年退職者の給付日数は90〜150日です。

定年退職した場合の失業保険について、より詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

雇用保険の加入が1年未満の場合

雇用保険に1年未満しか加入していない場合は、原則として失業保険は受けられません。
しかし、自己都合ではなく、会社都合の場合は支給されるケースがあります。
1年未満で支給されるケースは以下のとおりです。

  • 労働期間と雇用保険の加入期間が6ヵ月以上ある

この労働期間とは、賃金の対象となった日が11日以上ある月を指します。

手続きを適切に行って失業手当を受け取ろう

失業保険の基本手当は、失業中の求職者が安定して生活できるように支給されるものです。
ただし、受給するためにはハローワークで適切に手続きを行う必要があります。

再就職のタイミングや年齢によっては、失業保険を受け取れない場合があります。
そうした場合も、再就職手当や高年齢求職者給付金など、他の手当を受け取れるかもしれません。

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