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失業保険の一時金はいつもらえるのか?振り込み日や注意点を解説

失業保険の一時金は「短期特例被保険者」のための手当です。
短期雇用されていた労働者を対象に支給され、退職理由により支給時期が異なります。

本記事は「失業保険の一時金がいつもらえるのか?」にフォーカスして、受給時期の違いや注意点を解説しています。
今後の見通しを立てるために役立つ内容になっていますので、失業中の方はぜひ最後までご覧ください。

失業保険の一時金はいつもらえるのか

失業保険の一時金はいつもらえるのか

失業保険一時金の支給日は、退職理由が「会社都合か」「自己都合か」で異なります。
最短の支給日は下記のとおりです。

会社都合退職の場合 求職申し込み後、最短で7日以降
自己都合退職の場合 求職申し込みから7日経過後、最短で2ヵ月以降
(※退職理由によっては3ヵ月後)

これは最短で申し込み、手続きが進んだ場合です。
金融機関の振り込み手続きにより、実際の振り込み日は数日のズレがあるので注意しましょう。

一時金の振り込み日は失業認定を受けた数日後

失業保険の一時金は、ハローワークに求職申し込みを行い「待期期間(7日間)」を経たあとに支給されます。

待期とは、失業給付の不正受給防止のため、失業状態を確認するための期間です。
「自己都合退職」「会社都合退職」どちらにも設けられており、この期間中に「失業状態である」と確認された場合のみ一時金が受給できます。

退職時の条件別に、一時金支給までの簡単な流れをまとめました。

会社都合退職(給付制限がない場合) 自己都合退職(給付制限がある場合)
離職
ハローワークへ離職届提出・求職の申し込み
(離職翌日以降)
待期
(7日間)
給付制限期間
(2ヵ月または3ヵ月)
認定日
(認定日に失業状態であると確認できれば支給)

なお、自己都合退職の場合は、給付制限期間が設けられます。(※詳細は後述します)
給付制限がない場合でも、支給まで1ヵ月程度かかるため注意が必要です。

また、一時金を受給できる期間は「退職翌日から6ヵ月」とされています。
離職後は早めに申し込みましょう。

自己都合退職の場合は2ヵ月の給付制限がある

自己都合退職の場合は、最短で2ヵ月の「給付制限期間」があります。

本来、失業給付は「本人の意思に反して失業した方」への生活保証や、再就職を支援するための制度です。
そのため、自己都合退職の場合「支援の必要がない」と判断され、支給対象から除外されます。

ただ、自己都合退職でも本人の意向に反して「再就職できない状態」が続き、生活の保証が必要になるケースもあるでしょう。
失業状態が給付制限期間中も続いている場合は支給対象となり、一時金を受給できるのです。

なお、「自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合」は、給付制限が3ヵ月となるため注意しましょう。
自己都合退職による失業保険給付については、下記で詳しく解説しています。

【要注意】期間内でも失業保険の一時金を受け取れないケースもある

【要注意】期間内でも失業保険の一時金を受け取れないケースもある

失業保険の一時金は、失業状態であっても「就職する意思・能力がない」と判断された場合、支給されません。

具体的に「就職する意思・能力がない」と判断されるケースは、下記のとおりです。

  1. 家事に専念する方
  2. 学業に専念する方
  3. 家業に従事し職業に就けない方
  4. 自営を開始、または自営準備に専念する方
  5. 次の就職が決まっている方
  6. 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
  7. 自分の名義で事業を営んでいる方
  8. 会社の役員などに就任している方
  9. 就職・就労中の方
  10. パート、アルバイト中の方

対象外にも関わらず「少しくらい良いか」などとウソをついて受給した場合は、不正受給になります。
不正受給は「給付停止」「全額返還」や、悪質な場合は「納付命令」として受給額の3倍以上の金額の納付を命じられるケースもあるため絶対にやめましょう。

なお、失業保険一時金は「高年齢者」も対象としています。
具体的な対象者は「働く意思と能力(健康状況、家庭環境など)があり、求職活動しているが就職できない状態の方」です。

高年齢者の失業保険一時金の支給については、下記で詳しく解説しています。

失業後の一時金をもらうためにはすぐにハローワークへ行こう

本記事は「失業保険の一時金はいつもらえるのか」について解説しました。

  • 退職理由で受給時期は変わる
  • 受給には最短でも7日以上かかる
  • 「自己都合退職」の場合は2ヵ月以上かかる

失業保険の一時金は「働く意思がある方」へ支給される手当です。
受給できる期間は離職後6ヵ月なので、対象となる方は早めに申請しましょう。

詳しい申請手続きについては下記の記事で解説しています。

執筆者について

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