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退職後にハローワークで行う手続きとは?流れをわかりやすく解説

この記事の監修者
山本 務
【資格】
特定社会保険労務士/AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/第一種衛生管理者
やまもと社会保険労務士事務所 代表

【プロフィール】
企業の情報システム、ならびに人事部門で28年の実務経験あり。クラウドソフトなどを推進している「システムのわかる社会保険労務士」です。
労働相談、人事労務管理、就業規則作成、給与計算が得意です。労働相談は、労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができます。各種手続きは電子申請対応ですので全国対応可能です。 また、各種サイトでの人事労務関係記事の執筆や監修も行っています。

退職後にハローワークで手続きをすると、さまざまな手当や支援を受けられます。
その代表に失業保険がありますが、それ以外にもハローワークを通して受けられる支援はいくつもあることをご存じでしょうか。
いずれも条件や内容が異なるため、自分に必要な支援や手続きが何なのかわからないという方もいるかもしれません。

本記事では、退職した方に向けてハローワークが行っている支援の内容や、手続きの流れを解説します。
申請にはいつ行くべきかについて、また、必要な持ち物についてもまとめました。

退職後はハローワークで失業保険を申請しよう

退職後はハローワークで失業保険を申請しよう

退職後にハローワークで申請できる失業保険(失業等給付)には、以下の4種類があります。

求職者給付 主に基本手当(失業手当)のことです。
失業者の生活の安定に加えて、求職活動を容易にすることを目的としています。
就職促進給付 早期の再就職を促進することを目的とした支援です。
再就職手当や就業促進定着手当などがあります。
教育訓練給付 雇用の安定と就職の促進を目的とした支援です。
厚生労働大臣の指定する教育訓練の受講が修了すると、受講費用の一部が支給されます。
雇用継続給付 職業生活の継続を促進することを目的とした支援です。
高年齢雇用継続給付や介護休業給付があります。

失業保険の申請は任意のため、給付金を受け取るには退職後にハローワークで失業保険手続きを行わなければなりません。
ただ手続きをすれば良いわけではなく、受給資格の決定がされたあとには雇用保険受給者初回説明会への参加や4週間に一度の失業認定が必要です。

退職後のハローワークに行くタイミングと持ち物

退職後にハローワークへ行く際、必要な持ち物に不足があると二度手間となってしまうこともあります。
そうして手続きを先延ばしにした場合、受けられるはずだった支援を逃すことにもなりかねません。

不測の事態を避けるためにも、ハローワークに行くタイミングと必要な持ち物をあらかじめ確認しておきましょう。

ハローワークに行くタイミング

ハローワークへの申請は義務ではないため、手続きするタイミングに決まりはありません。
ただし、失業手当を受け取れる期間は離職日の翌日から1年間と定められています。
ギリギリに申請すると、所定の受給金額を受け取れていなくても期限の問題で打ち切りとなってしまう可能性があるため、注意してください。

また、申請に必要な離職票は会社から発行してもらう必要があり、退職から届くまで10~14日ほどかかることもあります。
書類がそろったら、早めにハローワークへ行くようにしましょう。

必要書類や持ち物

ハローワークでの申請時に必要な書類や持ち物は、以下のとおりです。

  • 離職票(1と2)
  • マイナンバー確認資料
  • 身元確認資料(本人確認・住居所確認資料)
  • 写真(縦3.0cm、横2.4cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

離職票は本人の退職後、最終給料が確定したあとに作成されます。
手元に届くまでには10日~14日ほどかかることを覚えておきましょう。
ハローワークに出向くのは、これらの必要書類がそろってからです。

退職後のハローワークでの流れ4ステップ

上記でも触れたとおり、ハローワークでの手続き後すぐに給付金が受け取れるわけではなく、いくつかのステップを踏む必要があります。
ここからは、退職後にハローワークで失業保険を申請する流れを4つのステップに分けて見てみましょう。

1.求職の申し込みと受給資格の決定

必要書類をそろえたうえで、ハローワークにて求職の申し込みと受給資格の決定を行います。
失業手当を受け取るには「就職への意欲があること」「離職日より前の2年間に被保険者の期間が12ヵ月あること」などの受給要件を満たす必要があります。

この要件を満たしていると確認できれば、受給資格の決定と離職理由の判定がされるでしょう。
翌日から7日間の待期期間が始まりますが、自己都合退職または懲戒解雇の場合、待期期間終了後から2ヵ月間は給付制限期間となります

2.雇用保険受給者初回説明会

雇用保険受給者初回説明会(雇用保険説明会)では、雇用保険の受給についての説明と1回目の失業認定日のお知らせがされます。
このとき、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書も受け取れるケースが一般的です。

雇用保険説明会の日時については、ハローワークで受給資格が決定されると同時に指定されます。
説明会への参加自体を求職活動としてカウントできるため、忘れずに行くようにしましょう。

3.失業の認定

失業の認定を受けると4週間に一度の認定日が設けられ、失業手当の条件を満たしているかの確認がその都度行われます。
認定には、以下の条件が必要です。

  • 失業状態である
  • 前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、2回以上の求職活動を行っている

指定された認定日にハローワークへ行かなかった場合、次の認定日まで手当の支給がなくなってしまうため、注意してください。

4.基本手当の受給

認定日に失業の認定がされると、認定日から通常5営業日で指定の預金口座へ基本手当が振り込まれます
失業手当は再就職が決まるまでのあいだ、所定の給付日数を限度として、失業の認定と受給を繰り返しながら給付されます。

所定の給付日数は離職理由や被保険者期間など人によって異なるため、自分がどのくらいもらえるのかは以下の記事を参考にしてください。

退職後にハローワークで受けられる支援

退職後にハローワークで受けられる支援には、失業手当以外にもいくつかあります。
なかでも多くの人が条件を満たしやすい支援を、以下に3つ挙げました。
自分に当てはまるものがないか確認してみましょう。

公共職業訓練

公共職業訓練とは、雇用保険の受給者を対象に国や都道府県が実施する職業訓練です。
再就職に役立つ知識や技術の習得支援をして、就職をサポートしてくれます。
テキスト代はかかりますが、無料で受講可能です。
ハローワークで職業訓練の支援が必要と認められると受講できるので、職員の方に相談をしましょう。

なお雇用保険の受給者の場合、公共職業訓練を受けることで給付制限が免除され、受講中に手当の期間が終了してしまう可能性があります。
このとき、訓練延長給付を利用することで給付期間の延長も可能です。

再就職手当

再就職手当とは、失業手当受給者の早期の再就職を促進することを目的とした支援です。
再就職によって、給付日数のうち所定の日数以上を残して安定した職業に就いた場合に支給されます。

受給要件には以下のようなものがあります。

  • 受給手続きのあと、待期期間満了(7日間)を終えてからの再就職である
  • 失業手当の支給残日数が3分の1以上ある
  • 前職の事業主と密接に関わりあっていない事業に再就職した
  • 再就職先で1年以上勤務することが確実
  • 雇用保険に加入した など

支給金額や詳しい受給要件、また手続きの方法など再就職手当については、以下の記事もご覧ください。

教育訓練給付金

教育訓練給付金とは、雇用の安定と就職の促進を目的として、働く人のキャリア形成や能力開発を支援する給付金です。
厚生労働大臣が指定する講座や研修を修了すると受講費の一部を受け取れますが、職業訓練と違って教育訓練は給付金が後払いとなります。
よって、受講費を一度自己負担する必要がある点に注意しましょう。

退職したらハローワークを活用しよう

退職後には、ハローワークで失業保険の申請が行えます。
求職の申し込みをして失業の認定がおりれば、失業手当が受け取れるでしょう。

他にもハローワークでは公共職業訓練や再就職手当、教育訓練給付金などの支援制度が用意されています。
退職後の生活やこれからのキャリアをサポートしてくれる内容がそろっているため、自分に合った支援を活用してみてはいかがでしょうか。

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